右側部分へのはみ出し追い越し禁止 | (裕)の学科教室

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こんにちは!(^O^)/


リクエストがありましたので、こちらの記事を再度アップします。


教習生の方がおぼえにくいものの一つ「右側部分へのはみ出し追い越し禁止」についてお話ししましょう。

(学科教本P114)


最初にお断りしておきますが、ココの記事はこれから免許証を取る教習生向けに書いてあります。


一般の方が見ると「画像の間隔では危ない」とか「この説明が足りない」とツッコミたくなる部分があると思いますが、その件に関するご意見はご遠慮ください。


このことをおぼえる前に、知っておいていただきたいことがあります。↓


中央線と道路の間が


6m未満のときは、はみ出しても、はみ出さなくても 追い越しができます



6m以上のときは、はみ出さなければ追い越しができますが、はみ出しての追い越しができません。



でも、幅が6mあるかないかって見た目ではわかりませんよね…わかるんですよ↓



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と、いうことはこうなります。↓



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ここまではわかりましたか?


でもじつは、6m未満の幅でもはみ出して追い越してはいけない道路もあるんですよ。



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このように、6m未満でも中央線が黄色でひかれている道路もあります。その場合…


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6m以上の時と同じような意味になります。なので…


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これで終わりではありませんよ~!(^▽^;)  さらに、


この黄色の中央線と同じ意味を表す標識があります。



一見、同じ道路標識に見えますがよーく見ると違います。

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右も左も同じ本標識ですが、右の方は下に「追越し禁止」の補助標識がついてますね。


二つの標識の意味は…


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「追越し禁止」の補助標識が付いたらはみ出さなくても追い越しはできません


ちなみに、「追越し禁止」の標識が出ていた場合は軽車両の追い越しはできますが、




「右側部分へのはみ出し通行禁止」の場合は軽車両であってもはみ出し追い越しをしてはいけないのでご注意を!


どうですか?わかりましたか?


でも、この写真を見て下さい。

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この場面で、はみ出さなければ追い越していいったって無理ですよね…(-。-;)


頭をやわらかくして考えましょう!↓


 

四輪車同志だけで考えてしまうと出来ませんが、


このようにどちらかが二輪車だったり、二輪車同志だったら、道路の状況によっては、はみ出さなくても追い越しが可能な場合もあります。


だから「はみ出さなければいいですよ」という意味を残しているのです。




追い越しは、はみ出さなければよいというわけではないんですよ。




追い越し中は、追い越す車との間に安全な間隔を保つようにしなければなりません。(学科教本P116)



追い越すときは「最高速度を超えない範囲で加速」という条件もあります。(学科教本P117)




では、最後におさらい問題



1、中央線と道路の幅が6mの道路では右側にはみ出して追い越してよい。



2、追い越し禁止 の標識が出ている道路では、はみ出さなければ追い越しをしてもよい。




答えは一番下↓




では、また!



(裕)でした。('-^*)/



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答え:1、×(はみ出していいのは6m未満です。)  2、○