(裕)の学科教室

(裕)の学科教室

皆さんのかゆい所に手がとどくブログを目指しています。

私と一緒に頑張りましょう!p(^_^)q

2024年も私といっしょに頑張りましょう!








2012年第4回神奈川県学科教習競技大会の決勝大会で優秀賞を受賞しました。







卒業生の皆さんたくさんの感謝コメント本当に有難うございます!(^0^)






お願い





ココに書いてある記事はこれから免許を取る教習生に向けて書いてありますので、学科が苦手な方にも伝わるような言葉を選んでいます。







法令の正しい言葉で記事にしてしまうとただの道路交通法の書き写しになってしまいます。







一般の方が読むと言葉が足りないところがあると思いますが、記事の内容に対する指摘等のコメントはお控えください。







よろしくお願いします。











新着情報







学校の方針で、2017年から学科担当から外れてしまいましたが、引き続き更新していきますのでどうぞよろしくお願いします。









事へのコメント大歓迎です!  お待ちしていまーす('-^*)/








質問はこちらから↓






(裕)への質問









教習所の公式ホームページはこちらから↓




飛鳥ドライビングカレッジ川崎















こんにちは。(^O^)/



今回も頂いた質問にお答えしようと思います。



Q:

最近、自転車専用通行帯と呼ばれる、車道内の自転車レーンが増えてきています。

第一通行帯が、青く塗られていて、そのなかは原付や小型特殊も通行できないそうですが、左折時の左寄せの場合は、自動車や原付が入れるのかどうか曖昧な点です。
何かの機会に解説お願いできないものでしょうか??




では、お答えしましょう。



A:


まず専用通行帯についてですが、道路では「バス専用」になっている通行帯が多いです。




他にも自動二輪車も専用になっている場合もあります。




「専用」ということは「○○だけ」ということになりますよね。




他にも小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両、は専用通行帯を通行することができます。


その他の自動車は原則通行できません。




でも、他の自動車が通れる場合もあるのです。




右左折のために右や左によるとき




工事や駐車などの障害物をよけるとき




救急車などの緊急自動車に進路をゆずるときは、通行することができます。




じつは専用通行帯には、バスや二輪車の他に…



このように自転車専用通行帯というのもあります。



この通行帯については、自転車以外の軽車両(荷車、リヤカーなど)でも通行することができますが、それ以外の車は通行することができません。



ですので、小型特殊自動車や原付であっても通行することができません。



他の自動車が通行できる例外も適用されないことになります。



自転車専用通行帯は、

「なるべく色をつけて見た目で区別できるようにしてね」という警察庁からの指示がでています。



なので、自転車専用通行帯はカラー舗装されていることが多いのです。





(裕)でした。('-^*)/




ペタしてね



読者登録してね