【建売住宅の契約時説明】 | 茨木市の不動産ブログ

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「なんだか、車も少ないし街も静かだなぁ」って思ってたら、今日は祝日だったんですね・・・。確かにお客様との打合せ予定も入ってはいたのですが、完全に平日モードでした。

 

 

 

さて、新築一戸建て(建売)の契約について書いてみます。

 

契約時に、重要事項説明といって、その土地・建物の権利関係・場所の法律関係、そして契約の解除などの契約内容などという重要な事項を説明する書類があります。

 

 

でね、たまに「もう法律関係はクリアして建物が完成していますので、そこらへんは(都市計画法や建築基準法など)大丈夫ですね」って簡単に説明しちゃう、またはサラ~と読んでるだけという営業マンもいてるみたいです。

 

土地の契約みたいにこれから家を建てる(設計打合せをする)訳じゃないので、たしかにそうなんですけど・・・それでも住む場所がどんな法律関係にあって、どんな建物が建築可能かのか?というのは知っておいた方がいい

将来建替えるかもしれないでしょ。将来売却するかもしれないでしょ。

 

 

 

余裕ある土地ならまだいいだけど、第1種低層エリア&第1種高度地区、そして建ぺい率・容積率も厳しいエリアとなったら、すでにギリギリの状態で建てている可能性は大です。

 

第1種高度地区なら茨木市では北側隣地境界より5ⅿ+0.6という角度に制限されていますので、北側を総2階にする事はまず出来ない。出来たとしても、2階の北側屋根が下がって部屋内の天井高に影響が出てきます。

 

中高層エリアだったとしても、前面道路の幅員が4mだとしたら、容積率は160%になる。さらに道路斜線もかかってくるので、道路に寄せて総3階というのも厳しくなります。

 

 

 

現物を見て購入しているので現在はOKだとしても

「あぁこういう理由で設計されてるんや」

「将来もし2世帯に建替えたいとなっても、大きくするのは無理だな」

というのは理解しておいた方がいい。

 

そういう意味で、不動産営業としては建替え予定くらいの気持ちでお客様に説明してちょうどだと思います。

 

 

 

 

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