自分で将来のための年金をつくることができる個人型確定拠出年金(iDeCo=イデコ)。
参考記事↓↓
先日のセミナーでも、よくわからないという方が多かったので、あらためてまとめてみようと思います。
結局、iDeCoって?
私たちが加入している国民年金や厚生年金は、掛け金を出すだけで、実際にどうやって運用するかは誰かにお任せ、という確定給付型というものです。
それに対して確定拠出型というのは、掛け金を拠出した人が、自分でどんな運用を行うかを決めて、その結果として受け取る年金の金額が変わるというものです。
2001年に企業型の確定拠出年金が始まりましたが、今では企業年金の半分以上が確定給付型から確定拠出型に変わったと言われています。
その背景として、今までのようにお金を預かっておくだけでは増やすことができなくなったということがあります。
どうやって運用するかは、ざっくり言うと元本は減らない代わりにほとんど増えない預金か、元本保証ではない投資信託から選ぶことになります。
元本保証じゃないならイヤだなと預金を選ぶ人も多いようですが、残念ながら今の時代、預金だけでは増やすことができません。
国としては、「公的年金だけに頼らずに、自分で老後資金を準備してください」ということで、税制面の優遇制度を設けています。
掛け金は所得控除される
まずは掛け金について、その年に払った分は自分の収入から引いてもらえるので、払う税金を安くすることができます。
参考記事↓↓
掛け金の限度額は、自営業、会社員など、職業ごとに異なります。
◎自営業者など(国民年金第1号被保険者)→月68000円まで
◎会社員(国民年金第2号被保険者)
企業年金がない場合→月23000円まで
企業年金がある場合→月12000円まで(加入できない場合もあります)
◎公務員など(国民年金第2号被保険者)→月12000円まで
◎専業主婦など(国民年金第3号被保険者)→23000円まで
ということになります。
先日のセミナーでは、「自営業でも法人化してたら限度額はどうなりますか?」と質問されました。
実は即答できなかったんですが、その人が国民年金の第1号被保険者か第2号被保険者かによって限度額は異なります。
ちなみに第1号被保険者の人で国民年金付加保険料や国民年金基金の掛け金を払っている場合は、それも含めた分が先ほどの限度額になります。
税制面の優遇制度としては、
◎運用して得た利益についても非課税
◎受け取るときにも退職所得控除や年金控除などが使える
というものがあります。
iDeCoについては他にもお伝えしたいことがありますので…
あらためて、iDeCoについてお伝えしたいこと②に続きます。