こんにちは、メンタルヘルスオフィス「ハートライン」の田中豪です。
震災により、解雇や雇い止めが急増しています。今回の震災はその規模があまりに巨大な為、これらの行為が事業主都合ではなく、天災事変や事業主以外の事由による事業継続の困難に該当する場合が多いという現実があります。
この影響は、被災地周辺のみの企業ではなく、東京を中心とした都心部にも大きな拡がりを見せており、これらの決定を行う前に、休業補償金の適用(労災)・傷病手当金(国保)、助成金の申請等、あらゆる手段を講じて可能な限り適切な対応をしていく事が必要です。
連鎖が重なり、歯止めが効かなくなる前に、一つ一つの企業が今こそ一体となり、日本復興の為に協力していかなければなりません。
(以下 参考記事)
○震災理由の解雇、相談を 14日からホットライン設置
東日本大震災を理由にした解雇などの問題が各地で起きているとして、「ネットワークユニオン東京」や「東京管理職ユニオン」など全国の労働組合は14日からホットラインを設置し、相談を受け付ける。
時間は各日とも午前10時から午後6時まで。電話番号は03(5957)7757。
震災後、各地の労組には「賃金が未払いになっている」「『震災など昨今の状況を受けて』という理由で解雇を通告された」といった相談が寄せられているという。(2011.4.13 産経ニュース)
○震災に伴う解雇について
「今回の震災を理由に雇用する労働者を解雇・雇止めすることはやむを得ない対応として認められるのでしょうか。」
「今回の震災で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受けたために、事業の全部又は大部分の継続が困難になったことにより労働者を解雇しようとする場合、労働基準法第19条及び第20条に規定する「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」による解雇といえるでしょうか。
・厚労省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017fj4.html
****************************************
震災を忘れず、いつまでもこころを一つに
ハートライン 田中豪
田中豪l:tc-room@ac.auone-net.jp
HP:http://www.counselor-tanaka.com/
〒104-0045 東京都中央区築地2-11-2
****************************************