こんにちは、メンタルヘルスオフィス「ハートライン」の田中豪です。





震災により、解雇や雇い止めが急増しています。今回の震災はその規模があまりに巨大な為、これらの行為が事業主都合ではなく、天災事変や事業主以外の事由による事業継続の困難に該当する場合が多いという現実があります。





この影響は、被災地周辺のみの企業ではなく、東京を中心とした都心部にも大きな拡がりを見せており、これらの決定を行う前に、休業補償金の適用(労災)・傷病手当金(国保)、助成金の申請等、あらゆる手段を講じて可能な限り適切な対応をしていく事が必要です。






連鎖が重なり、歯止めが効かなくなる前に、一つ一つの企業が今こそ一体となり、日本復興の為に協力していかなければなりません。





(以下 参考記事)

○震災理由の解雇、相談を 14日からホットライン設置

 東日本大震災を理由にした解雇などの問題が各地で起きているとして、「ネットワークユニオン東京」や「東京管理職ユニオン」など全国の労働組合は14日からホットラインを設置し、相談を受け付ける。

 時間は各日とも午前10時から午後6時まで。電話番号は03(5957)7757。

 震災後、各地の労組には「賃金が未払いになっている」「『震災など昨今の状況を受けて』という理由で解雇を通告された」といった相談が寄せられているという。(2011.4.13 産経ニュース)



震災に伴う解雇について

「今回の震災を理由に雇用する労働者を解雇・雇止めすることはやむを得ない対応として認められるのでしょうか。」



「今回の震災で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受けたために、事業の全部又は大部分の継続が困難になったことにより労働者を解雇しようとする場合、労働基準法第19条及び第20条に規定する「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」による解雇といえるでしょうか。



・厚労省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017fj4.html



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震災を忘れず、いつまでもこころを一つに
ハートライン 田中豪
田中豪l:tc-room@ac.auone-net.jp
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〒104-0045 東京都中央区築地2-11-2
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こんばんは、メンタルヘルスオフィス「ハートライン」の田中豪です。

「自治体や企業の求人の求人で2万人分の雇用を確保」

との政府の見通しが発表されました。

幾つかの助成金の支給要件緩和と併せての見通しですが、これには雇用される側の住居の確保、事業主の社会保険の負担、更には雇用後におけるPTSD等精神疾患を発症した場合の対応など多くの課題が存在するのも事実です。

想定される課題への対応の整備が急務です。

(以下参考記事)

政府は21日、東日本大震災で被災した人の就労を支援する雇用創出推進会議の会合を開いた。座長の小宮山洋子厚生労働副大臣は終了後の記者会見で、今月5日にまとめた支援策により、官民で約2万人分の雇用を確保できる見通しになったことを明らかにした。
 支援策では、被災者を自治体が直接雇用できるよう、一時雇用を創出する「緊急雇用創出基金」や、介護など成長分野の雇用拡充を目的とする「重点分野雇用創造基金」の支給要件を緩和。避難所での子どもの預かりやがれき処理などに雇えるようにした結果、20日時点で11200人分の雇用を確保できる見込みとなった。県別内訳は岩手5000人、宮城4000人、福島600人、その他1600人。
 また、企業からは被災者を対象に15日時点で6400件の求人があり、農漁業などからも求人が来ているという。

時事通 421()2052分配信)

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震災を忘れず、できる事をいつまでも。

ハートライン 田中豪

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こんばんは、メンタルヘルスオフィス「ハートライン」の田中豪です。

労災による過労死の判断基準に「死亡前6か月以内」という条件がありますが。今回はそれを覆したという意味でも非常に大きな判決だったと言えます。

過労死や精神疾患の発症に関しては、その対象があくまでも生身の人間である以上、その判断基準を6ヶ月以内と明確に線引きしてしまうのは無理があるとの声も良く耳にします。

メンタルヘルスの見地からも当然ながら明確な区別は避けてほしい所ですが、「労働災害補償保険法」という法律である以上、その判断基準は可能な限り明確なものでなければならないのだと思います。

臨機応変な対応が出来れば一番いいのですが。

(以下 参考記事)

 埼玉県吉川市の男性(当時27)が00年9月にくも膜下出血で死亡したのは、約半年前に退社した会社での過重労働が原因として、両親が国の遺族補償給付の不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁(青野洋士裁判長)は19日までに、請求通り処分を取り消し労災と認めた。判決は18日付。

 原告側弁護士は「死亡の6カ月以上前の過重労働による労災を認める判決は初」としている。現在の労災認定基準によると、過労による脳や心疾患の労災認定は、発症前6カ月間に過重労働したことなどが要件となる。

 裁判では6カ月より前の勤務状況が労災認定の対象となるかどうかが争われ、判決は「タイムカードなど明確な資料がある場合は評価の対象となる」とした。

 判決などによると男性は1998年8月、都内の会社に入社。00年3月まで同社運営の複数のレンタルビデオ店で勤務し、同年9月に死亡した。月平均時間外労働時間は約60時間だった。

 不支給処分をした足立労働基準監督署(東京)は「判決を検討して判断する」としている。(共同) [20114192136分]

こんばんは、メンタルヘルスオフィス「ハートライン」の田中豪です。

震災で支援を必要としている方の中には内定取り消しにより、高校や大学卒業後、新しい生活への一歩を踏み出せない方も多くいます。


そのような方を対象として、経産省が動きました。


様々な優遇措置が取られています。


しばらくは経過を見守りたいです。

詳細はこちらから
http://dream-match.jp/index.html


皆さんこんばんは、メンタルヘルスオフィス「ハートライン」の田中です。


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本日は 「新年度恒例のメンタルヘルス関連事案」


です。


新年度には、企業様から毎年同じような案件が舞い込んできます。


さて、それはどんなものでしょうか 今回はメンタル不全限定の事案とさせて頂きます。


① 一番多いのは 「新入社員の対応について」


② 次には、「異動になった社員の対応について」


その次以降はばらつきがあるのですが、1位・2位はほぼ確定の気がします。


これらの内容は確かに多種多様ではありますが、逆に対応はある程度画一化出来ると私は思っています。


まず、やるべきことは、


メンタルヘルスの正しい知識を浸透させる  


  つまり ・メンタル不全に至るまでの脳の医学的メカニズム

       ・メンタル不全にならない為の食生活(飲酒・朝食等)

       ・最低限常識的な社会における対人関係のマナー(アサーション等)

       ・高度なカウンセリングを受けられる制度の存在(優良なEAPとの提携)


これらを毎年、5月以降の新年度が始まり、落ち着きを見せた頃に実施する事が大切です。


確実な内容の研修を着実に行う事が何より重要です。私の所にも、様々なEAPの成功例や失敗例が耳に入ってきますが、やはり結果を急がずに一歩一歩です。


その方が結果的には、成果が表れるのが一番早いです。









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