障害年金・相談を受ける際に「考える」こと⓮ー5 障害年金受給バリアーについての原点は? | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

間を開けずに続けます右矢印右矢印右矢印

 

本日は「障害年金バリアーの突破」について考えますメモメモメモ

 

(そもそも障害年金受給のバリアーとは)

 

1.知らず  

 

 ・制度が複雑で難しい

 ・制度は「変更」を重ね「屋上屋」を重ねている

 ・障害年金は「社会保険」の中の「年金」の中の「一部」に

  位置しており「極めてニッチ」な分野

 ・従って普通の社会生活を送っている方々には「言葉を聞いた

  ことはあるがよく知らない」のが普通

 ・社会保険労務士や年金事務所担当者でも「詳細までよく知ら

  ない」ことがある

 ・社会保険労務士は専門家であるが得意分野がある。というこ

  とは苦手分野もある

 ・障害年金に限らないが「請求主義」なので「請求」しなけれ

  ば何も起こらない

 ・「権利があるが知識がない」方への「積極的な啓蒙」もない

 ・ということで「請求漏れ」の方が多い

 

2.書類審査

 

 ・書類だけの審査

 ・従って「書類の書き方」が「正確」で「実態と合っている」

  ことが必要

 ・各書類の整合性が保たれていることは必須

 ・「正確な等級」も記載内容によって判断される

 ・不備があるとされると「書類」により「通知」され理解が難

  しいと再び予約を取って年金事務所に行くことになる

 

3.揃わない

 

 ・書類が揃わないと受け付けされない

 ・股関節症は「初診日」が数十年前ということが多い

 ・カルテは法定保存期間が5年なので「初診日のカルテがな

  い」ことにより「受診状況等証明書」が取れないケースが

  多い

 ・診断書は「医師」により発行されるが「非協力的」なケース

  もある

 ・医師は請求されれば「診断書発行義務」があるがそれでも

  「発行しない」と言われると先に進めなくなる

 

(従って)

 

 当ブログでは上記バリアーを突破して「受給権利のある方」に

 寄り添いアシストしたいと考えております

 障害年金に強い(特化した)社会保険労務士の力を借りること

 もあります

 社会保険労務士はプロなので正規の報酬が必要になります

 

 次回は「⓮ー6さらに続く」です