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「病院選び」についてのご質問や回答もこの間に行っておりますが現在のテーマ終了後に記事化させていただきます
本日は「事後重症」についてです
前回は「認定日請求」ができれば「遡及」もあり得る、遡及の期間によっては大きな金額の一時金も得られるというお話でした
本日は「遡及」がない「請求」で遅れたらその分支給総額が減るケースです。この場合私は「注意喚起」して請求を促すことになります
(事後重症請求)
・初診日から1年6か月後の時点では受給に相当する障害
ではない状態(人工股関節で言えば手術していない状態)で
・その後悪化して受給に相当する障害になった(人工股関節
で言えば手術をした状態)場合に請求すること
・請求(書類提出)した翌月から支給開始となる
・つまり請求が遅れたら遅れて提出した月の翌月から支給開始と
なる、ということ
・年額60万円の支給額であれば1か月遅れるごとに5万円少な
くなるということ
(障害者特例)
・受給の権利が発生する月に書類提出すれば翌月から支給開始と
なる
・請求が遅れればその請求月の翌月から支給開始となり遡及はし
てくれない
・事後重症と同じで年額30万円の定額部分だとすると1か月
遅れるごとに2.5万円総額が少なくなるということ
(だから)
・事情はそれぞれあるだろうが上記請求の場合は特に「急いで
ね」と背中を押すことになります
・社労士に依頼する場合社労士も「事後重症」だからできるだけ
早く請求書を出そうという意識になる
・障害者特例は自力請求ができるので社労士も請求代理を想定
しておらず報酬規程にもその場合の報酬が書かれていないこと
が殆ど
・ある社労士さんにそのことを聞いたところ「依頼があれば受諾
することも可能、報酬規程はないが話し合いで決めることはで
きる」とのことであった
次回は「⓮ー3相談時に考えること」です