本日からは「障害年金についての相談を受ける際に考えること」
について記します
4~5回のシリーズになります
障害年金のご相談を受ける際に思考することは「定番」で幾つかのことがあります。その辺のことについて順不同で記します
本日は「本来請求」とも言われる「認定日請求」です
(認定日請求)
・本来請求とも言います。これが「本来あるべき請求」という
ことですね
・障害認定日時点の障害の状態で障害年金の請求をすることです
・障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日で初診日から1
年6か月を経過した日、または症状が固定した日のことを言い
ます
・人工股関節の場合は「症状が固定した日」=「手術日」が
障害認定日になります
・人工股関節の場合は初診日から1年6か月以内に手術を
したのであれば認定日請求が可能というわけです
・たとえそれが8年前であっても「手術日」に遡及できるという
ことになり時効の5年には阻まれますが最大5年の遡及があり
得るということになります
・障害厚生年金3級で最低保証金額年額59万円としても
その金額を5倍できるというわけです(一時金)その後は
通常支給となります
・何らかの事情で請求のチャンスを失っていた方もこの認定日
請求が認められれば望外の金額を得ることができます
・これこそ「知っているのと知らないのとでは天と地ほどの差が
ある」ことになります
・認定日請求では障害認定日(手術日)の翌月から支給開始と
なるので時効の5年以内であれば完全にリベンジできます
・つまり請求が遅れても時効期間内であれば金額は変わり
ません
・障害年金請求ではまずこの「認定日請求」ができないかを
考えます
・勿論その前提は「受給の可能性がある」ということなので何が
何でも「認定日請求」ということではありませんが
・社労士の報酬規程では一時金取得の場合は報酬が少し割り増し
になる場合があります
ここまでが「認定日請求」で「遡及の可能性」もあって「知っ
ているのと知らないのとでは天と地ほどの差がある」ケース
でした
次回は「②事後重症」です