障害年金・相談を受ける際に「考える」こと⓮ー1「認定日請求」になるか?そのメリットは? | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

本日からは「障害年金についての相談を受ける際に考えること」

について記しますメモメモメモ

4~5回のシリーズになりますあしあとあしあとあしあと

 

障害年金のご相談を受ける際に思考することは「定番」で幾つかのことがあります。その辺のことについて順不同で記します

本日は「本来請求」とも言われる「認定日請求」ですメモメモメモ

 

(認定日請求)

 

・本来請求とも言います。これが「本来あるべき請求」という

 ことですね虹虹虹

・障害認定日時点の障害の状態で障害年金の請求をすることです

・障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日で初診日から1

 年6か月を経過した日、または症状が固定した日のことを言い

 ます

・人工股関節の場合は「症状が固定した日」=「手術日」が

 障害認定日になりますグッグッグッ

・人工股関節の場合は初診日から1年6か月以内に手術を

 したのであれば認定日請求が可能というわけですラグビーラグビーラグビー

・たとえそれが8年前であっても「手術日」に遡及できるという

 ことになり時効の5年には阻まれますが最大5年の遡及があり

 得るということになりますがま口財布がま口財布がま口財布

・障害厚生年金3級で最低保証金額年額59万円としても

 その金額を5倍できるというわけです(一時金)その後は

 通常支給となります

・何らかの事情で請求のチャンスを失っていた方もこの認定日

 請求が認められれば望外の金額を得ることができます

・これこそ「知っているのと知らないのとでは天と地ほどの差が

 ある」ことになります!!!

・認定日請求では障害認定日(手術日)の翌月から支給開始と

 なるので時効の5年以内であれば完全にリベンジできます

・つまり請求が遅れても時効期間内であれば金額は変わり

 ません札束札束札束

・障害年金請求ではまずこの「認定日請求」ができないかを

 考えます真顔真顔真顔

・勿論その前提は「受給の可能性がある」ということなので何が

 何でも「認定日請求」ということではありませんが

 

・社労士の報酬規程では一時金取得の場合は報酬が少し割り増し

 になる場合があります

 

 ここまでが「認定日請求」で「遡及の可能性」もあって「知っ

 ているのと知らないのとでは天と地ほどの差がある」ケース

 でした

 

 次回は「②事後重症」です