障害年金・「障害者特例」について❼ー6 共済年金加入者の障害者特例適用は男女同時期・過去記事訂正 | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

「障害者特例」記事の最後になります。本年1月から本日まで過去記事で「資料記事」として残したいものを纏めました。アドバイスの中で過去記事を参照していただく場合に「探しにくい」という難点があったのですが概ね脱却できそうです。まだ全ての「資料記事」を再掲したわけではないので追加もあり得ます。

 

年初から本日までに様々な「ご質問」「相談」「コメント」

「経過報告」をいただいております。また新たに記したい記事も

書けておりませんでした。次回以降で紹介いたしますメモメモメモ

 

 

本日は「過去記事の訂正」とお詫びです。ご迷惑をかけたことが

あったとすれば本当に申し訳なく思います滝汗滝汗滝汗

 

(共済年金加入者の障害者特例)

 

・共済年金にも各種ありますが「国家公務員共済組合」「地方

 公務員共済組合」「全国市町村職員共済組合」「公立学校共済

 組合」「私立学校職員共済組合」「その他」などです

・上記「共済年金」加入者の方全てが同じ制度になっていると

 お考え下さい

・本日の記事内容は「厚生年金加入者」の方には影響がありませ

 んので従来通りで以下に説明する内容を考慮する必要はありま

 せん

・厚生年金加入者が60歳を過ぎてから始まる「特別支給」につい

 ての「開始期間」は従来通りで「男女で開始期間が5年異な

 る、女性は5年遅れになっているので今でも年齢によって障害

 者特例適用の可能性が残っている」のです

・さて本日の主題です

 

共済加入者の特別支給の老齢厚生年金は、女性であっても男性と同様の支給開始年齢となっています。

障害者特例の適用は「特別支給」の開始時期と同じです。


生年月日                           支給開始年齢
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日   61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日   62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日   63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日   64歳

昭和36年4月2日以降           65歳

 

・上記一覧表は「厚生年金加入者の障害者特例適用」の表の

 「男性」の部分と同じです

・ということは例えば昭和39年1月生まれの女性で言うと63歳

 から「障害者特例適用の権利」が発生していたと説明していた

 ものが消滅してしまったことを意味します

・この経過措置は徐々に消滅していくのですが当ブログでこれ

 までアドバイスしてきた共済年金加入者の障害者特例について

 トラブルが確認されていなかったのは5年以上前のアドバイス

 だったからかも知れません

・あるいは当ブログの知らないところでご苦労された方がおられ

 たのかも知れません

・当ブログとしては恥ずかしい誤りがあったわけで「伏してお詫

 び」申し上げ「訂正」させていただきましたアセアセアセアセアセアセ

 

・本件は「共済年金加入者」の方に関することですが「共済年

 金」と「厚生年金」の双方の加入歴がある方は「共済年金」

 に関する部分の適用については上記の通り、「厚生年金」に

 関する部分の適用は従来通りということになります

 

 本件は読者の「ruo」さんからの適格なご指摘から調査を開始

 したものです。感謝申し上げます真顔真顔真顔

 

 上記をしっかり踏まえながら今後も「障害者特例」に注目して

 アドバイスさせていただきます

 

 障害者特例の一連の記事はこれにて終了いたします

 

 次回は「股関節手術実績・全国版一覧」です