「障害者特例」記事の最後になります。本年1月から本日まで過去記事で「資料記事」として残したいものを纏めました。アドバイスの中で過去記事を参照していただく場合に「探しにくい」という難点があったのですが概ね脱却できそうです。まだ全ての「資料記事」を再掲したわけではないので追加もあり得ます。
年初から本日までに様々な「ご質問」「相談」「コメント」
「経過報告」をいただいております。また新たに記したい記事も
書けておりませんでした。次回以降で紹介いたします
本日は「過去記事の訂正」とお詫びです。ご迷惑をかけたことが
あったとすれば本当に申し訳なく思います
(共済年金加入者の障害者特例)
・共済年金にも各種ありますが「国家公務員共済組合」「地方
公務員共済組合」「全国市町村職員共済組合」「公立学校共済
組合」「私立学校職員共済組合」「その他」などです
・上記「共済年金」加入者の方全てが同じ制度になっていると
お考え下さい
・本日の記事内容は「厚生年金加入者」の方には影響がありませ
んので従来通りで以下に説明する内容を考慮する必要はありま
せん
・厚生年金加入者が60歳を過ぎてから始まる「特別支給」につい
ての「開始期間」は従来通りで「男女で開始期間が5年異な
る、女性は5年遅れになっているので今でも年齢によって障害
者特例適用の可能性が残っている」のです
・さて本日の主題です
共済加入者の特別支給の老齢厚生年金は、女性であっても男性と同様の支給開始年齢となっています。
障害者特例の適用は「特別支給」の開始時期と同じです。
生年月日 支給開始年齢
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 64歳
昭和36年4月2日以降 65歳
・上記一覧表は「厚生年金加入者の障害者特例適用」の表の
「男性」の部分と同じです
・ということは例えば昭和39年1月生まれの女性で言うと63歳
から「障害者特例適用の権利」が発生していたと説明していた
ものが消滅してしまったことを意味します
・この経過措置は徐々に消滅していくのですが当ブログでこれ
までアドバイスしてきた共済年金加入者の障害者特例について
トラブルが確認されていなかったのは5年以上前のアドバイス
だったからかも知れません
・あるいは当ブログの知らないところでご苦労された方がおられ
たのかも知れません
・当ブログとしては恥ずかしい誤りがあったわけで「伏してお詫
び」申し上げ「訂正」させていただきました
・本件は「共済年金加入者」の方に関することですが「共済年
金」と「厚生年金」の双方の加入歴がある方は「共済年金」
に関する部分の適用については上記の通り、「厚生年金」に
関する部分の適用は従来通りということになります
本件は読者の「ruo」さんからの適格なご指摘から調査を開始
したものです。感謝申し上げます
上記をしっかり踏まえながら今後も「障害者特例」に注目して
アドバイスさせていただきます
障害者特例の一連の記事はこれにて終了いたします
次回は「股関節手術実績・全国版一覧」です