障害者特例の最後になります
障害者特例適用ができれば大体プラスの結果が得られますがそうでない場合もあるので留意点と共に記します。本題の最終記事に
なります
(障害者特例の留意点)
❶「障害者特例」は「障害厚生年金受給中」であっても「障害厚生年金受給中でない」場合であっても請求ができます
❷「障害年金」は「無税」すなわち「支給額=手取り額」という
のに対し「障害者特例」適用の場合は「老齢厚生年金」になるので「有税」です。従って「支給額」と「手取り額」はイコールとはなりません。所得税分が控除されます。控除額はその方の「総
年収」によるので個々に異なります
❸「障害厚生年金3級」は「報酬比例部分」が「受給対象」になりますが「最低保証額が年額約59万円」と定められているため
「平均報酬額」が少ない方でも「少なくとも年額59万円」は
確保できます。この点は有利な点で特に女性の受給者の方の80
%ぐらいの方は「年額59万円程度」の受給をされています
しかも「無税」ですよね
❹これが「障害者特例」適用の場合は「報酬比例部分」は本来の
「平均報酬額」に基づく「報酬比例額」に戻ることになります。
そして「有税」にもなります
❺従って「障害者特例」で「定額部分」がプラスされても「報酬比例部分」の「かさ上げ」された部分が元に戻ることによるマイナス金額がそれより多ければ請求する意味はなくなります
❻上記❺については必要情報をいただければ当ブログでも試算できますが請求時点で年金事務所で聞くことでも良いでしょう
❼もう一つ重要なことがあります。それは請求時点で「厚生年金未加入」であることが条件という点です
❽仮に「障害者特例適用」のために職を辞するとした場合「給与
所得」がなくなるので個々の事情によって判断が分かれると思います
❾これまでも「障害者特例」についてブログで知ったことは有難いが65歳まで退職しないことにした、と報告を下さる方もおられました
❿当ブログとしては「障害者特例」の適用もしながらお仕事も継続できるような形が取れないかについても考えています
⓫それは「請求時点」で「厚生年金未加入」の状態にする、すなわち「現在の職場で厚生年金未加入の形で仕事を継続する」「厚生年金未加入の職場に転職する」などの方法です
⓬当ブログとしては「障害者特例適用」と「所得維持」を併存させようという考え方です
⓭上記についてはアドバイスはしていますが「併存できています」という報告はいただいておりません
⓮「障害者特例」の請求は基本的に「自力請求」になります。社労士もその手続きを代行することは殆ど考えていません。ただし
個別にお願いしたければ「報酬」についても相談しながらしても良いと考えます
⓯当ブログでのアドバイスは請求すれば「いつから」「いくらぐらい」受給が見込まれるという点までは行いますがスケジュール
管理は自身でやっていただきますよ
次回は「❼ー6共済年金の場合の障害者特例・過去記事の訂正」です