障害年金・新たなご相談・「ya」さん・2020年から62人目の方・障害者特例適用も近いが新規は? | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

ご相談をいただいています。2020年からのカウントで62人目の方です。当ブログでは別の嬉しい大きなニュースも入ってきましたが明日以降の記事で紹介します犬犬犬

 

(yaさん) 関東地区在住 60歳前後 女性 人工股関節

  joy先生のブログで当ブログを知る

 

  幼児期にはギプス装着(股関節症?) 病院名等不明

  学校生活等は問題はなかった

 

  1984年  左足自骨手術 A病院 厚生年金加入?調査中

   (膝下治療、リハビリはあったがそれ以外は2014年頃

    まで問題なし)22歳

  2014年  股関節痛み、診察、リハビリ B病院

    厚生年金加入 カルテが残っていることは確認

    当時の担当医師は今はいない

  2019年  痛みで退職、復職を繰り返す 現在はパート

  2023年4月 左足人工股関節手術 C病院 この病院の

    初診日には厚生年金未加入

 

   ・厚生年金、共済年金加入期間は約240カ月

   ・報酬比例額は「年金定期便」にて確認済み

 

(当ブログの見立て)

 

 ①障害者特例は1年以内の62歳から適用可

 ②報酬比例部分にプラスされる「定額部分金額」も把握できた

 ③上記「数字」を基に4パターンのシミュレーションを提示

 ④yaさんはそのうちの1パターンを希望、内容は以下の通り

 ⑤できるだけ早く障害厚生年金3級を目指す、社労士に依頼

 「事後重症」「社会的治癒」などの理由で急いだほうが有利

  となる。62歳時点で「障害者特例適用」を申請(自力)

 ⑥上記の方向で行くことについて社労士の見解も貰った

  (前向き)

 ⑦「社会的治癒」の判断は微妙な点もあるが社労士に任せたい

 ⑧「障害者特例」の適用は難しくないので仮に新規障害厚生

   年金の請求が難しくなっても大きな金額の差はない

 ⑨yaさんは当ブログの過去の記事もしっかり読み込いただいて

  いる、また熟慮した上での決断も早いのでしっかり前進が

  できそう!

 

  次回は「障害基礎年金の受給」です