昨日の続きです。本日も「よくある誤解」を解きます。何度となく当ブログで説明をしていますが根強く残る誤解なので再掲いたします先日参加したある会合でも話題に上っていましたよ
質問2 人工股関節になっていますが障害者手帳の取得が
できないようです。ということは障害年金請求もできない
ということですね。諦めます
答え 諦めないで下さいこの間違いは世の中に
流布してしまい、チャンスを自ら逃している方が相次いで
います。相談されれば「親切な否定」をするのですが「自己
判断」で諦めてしまった方はそこで終了となってしまいます
そこでお答えです
・障害年金と障害者手帳とな別物なのでリンクしていません
・手帳は福祉制度、年金は保険制度です
・保険制度は「保険加入者=厚生年金・国民年金加入者」
が「事故」に遭遇した際に補償するという仕組みです
・従って「請求」は「加入者の権利」です
・平成26年3月までは両者を混同してもさして支障はあり
ませんでした。医師は社会保険の専門家ではないので
仕方がないのですが中途半端な知識のまま「両者を
混同する発言」を発している方がいました
・よく言われたのは「人工股関節は手帳では片足4級、
両足3級で障害年金3級に相当」というものです
・さて人工股関節は心臓ペースメーカーなどと合わせて
「予後好調」な方が増えてゴルフなどを楽しむ方が
増加して目に付くようになってきたのです
・そんな中で「障害者手帳の取得者」に対して厳しい
目が注がれ「制度の見直し」が検討されたのです
・その結果平成26年4月から「人工股関節=手帳取得」
という部分が改定され「人工股関節だからといって
直ちに手帳取得を認めない。一定期間終了後の状態で
見る」となったのです
・これにより「人工股関節」になった方が「手帳取得」する
道が極めて狭くなったという次第です
ここからが重要です
・上記は「障害者手帳取得=福祉制度」の改定であり
社会保険である障害年金の改定ではありません
・従って障害年金請求に影響を及ぼすことはありません
結論は以下の通りです
・人工股関節は障害年金3級の障害状態要件に明記されて
います。何ら変更されていません
・従って中途半端な知識を真に受けて自己判断してチャンス
を失わないようにして下さいね
・誰かに質問すれば正しい答えは得られると思います
次回は「③働きながらの受給は?」です