障害年金・自己判断でチャンスを失わないために・「よくある誤解」「そもそも障害年金とは」① | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

新たな読者の方が増えており嬉しい限りです。新たな相談に繋がって「潜在的受給権利者」の方を「顕在化」させることに尽力したいと思っておりますラグビーラグビーラグビー

 

(そもそも障害年金とは?)

 

相談者の方は「すでに当ブログを相当読み込んでいただいている」方と「そうでない」方に分かれます。いずれの場合も相談をお受けいたします。特に後者の方には「よくある誤解」も多いので「そもそも障害年金とは」というところからお話をすることに

なります。本日から「よくある質問」の答えを再掲します

 

質問1. 「がん」や「糖尿病」や「精神疾患」でも障害年金

  の対象となりますか?

 

答え そもそも論からいきますよ

 人間が生きる上でのリスクは「老」「病」「障」「死」に集約

 されます

 公的保険は「老」は老齢年金(厚生年金、国民年金)

 「病」「障」は障害年金、「死」は遺族年金がカバーします

  

 一定の障害状態に合致すれば「がん」でも「糖尿病」でも

「精神疾患」でも対象になりますOKOKOK

 

 その「障害」とは疾病や負傷によって

 

  ・生理学的、解剖的能力の欠損がある

  ・労働に制限がある

  ・日常生活に制限がある 

 

  従って「○○病では障害年金は難しい」と自己判断して

  諦めてはいけないのです虹虹虹

 

  実際に請求する場合には「各疾患ごとの障害状態」が

  定められており簡単ではありませんが入口のところでの

  自己判断はそれが間違っている場合は残念な結果を

  もたらすことになりますチーンチーンチーン

 

  障害状態は基本的に1級から3級まで定められています

  国民年金の場合は1級と2級、厚生年金の場合はそれに

  加えて3級があります。3級は「労働に制限がある」状態

  です。3級→2級→1級 となるに従って症状が重く

  なっています

 

  人工股関節は「肢体不自由の中の3級の詳細の中に明記」

  されているので「人工股関節が挿入」されていること自体が

  3級に該当するということです右差し右差し右差し

 

  人工股関節になる原因は「臼蓋形成不全」「小児股関節臼」

  「薬による大腿骨頭壊死」「ペルテス」「転倒や交通事故」

  など様々ですが「人工股関節」になっていることによって3

  級の認定は得られることになります

 

  「自骨手術」「保存療法」の場合は「明記」されたものが

  ないので実際の状態が各級に当てはまるかどうかで判断され

  ます

 

  設問に戻りますが「がん」でも「糖尿病」でも「精神疾患」

  でも障害状態に合致していれば受給の権利があるのです

  入口で門を閉ざしているわけではありません虹虹虹

 

  いずれにしても自己判断せず当ブログでなくても良いので

  相談されることがチャンスを失わないための一歩ということ

  になります

 

  次回は「②障害者手帳と障害年金」です