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原点回帰第一弾です。
まず、65歳以上にすでになられた方はほぼ解決済みです。
受給額は 老齢厚生年金(報酬比例分)+加給年金+国民年金
ですね。在籍中の報酬額によって金額が異なります。
問題は「未申請の方」ですが、その方はすぐに申請して下さい。基本的に
「申請しないと支給されない」という「申請主義」です。
次に「男女別」「生年月日別」「受給開始年齢」です。本日は列挙しますので
ご自分の生年月日を当てはめて下さい(本日は男性のみ)
(男性)
昭和24年4月2日~26年4月1日生まれ(現在62歳~64歳)
報酬比例 60歳から 定額部分 65歳から
加給部分 65歳から
昭和26年4月2日~28年4月1日生まれ(現在60歳~62歳)
報酬比例 60歳から 定額部分 65歳から
加給部分 65歳から
昭和28年4月2日~30年4月1日生まれ(現在58歳~60歳)
報酬比例 61歳から 定額部分 65歳から
加給部分 65歳から
昭和30年4月2日~32年4月1日(現在56歳~58歳)
報酬比例 62歳から 定額部分 65歳から
加給部分 65歳から
昭和32年4月2日~34年4月1日(現在54歳から56歳)
報酬比例 63歳から 定額部分 65歳から
加給部分 65歳から
昭和34年4月2日~36年4月1日(現在52歳から54歳)
報酬比例 64歳から 定額部分 65歳から
加給部分 65歳から
昭和36年4月2日~(現在52歳以下)
全て65歳から
*赤太字の部分が64歳以前に支給開始となるケ-スです
*報酬比例部分の受給開始年齢を過ぎているのに未受給の場合は
(他の収入との調整でなければ)確認が必要です
女性は全て5年遅れになりますが次回一覧表にします