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昨日の続きで「女性」の場合の受給年齢です。すでに65歳を過ぎている場合は
解決済みのケ-スが殆どでしょう。万一申請漏れがある場合は年金事務所に
すぐ行って下さい
(女性)
昭和23年4月2日(現在65歳)~25年4月1日生まれ(現在63歳)の方
報酬比例 60歳から 定額部分 62歳から
加給部分 62歳から
昭和25年4月2日(現在63歳)~27年4月1日生まれ(現在61歳)の方
報酬比例 60歳から 定額部分 63歳から
加給部分 63歳から
昭和27年4月2日(現在61歳)~29年4月1日生まれ(現在59歳)の方
報酬比例 60歳から 定額部分 64歳から
加給部分 64歳から
昭和29年4月2日(現在59歳)~31年4月1日生まれ(現在57歳)の方
報酬比例 60歳から 定額部分 65歳から
加給部分 65歳から
昭和31年4月2日(現在57歳)~33年4月1日生まれ(現在55歳)の方
報酬比例 60歳から 定額部分 65歳から
加給部分 65歳から
昭和33年4月2日(現在55歳)~35年4月1日生まれ(現在53歳)の方
報酬比例 61歳から 定額部分 65歳から
加給部分 65歳から
昭和35年4月2日(現在53歳)~37年4月1日生まれ(現在51歳)の方
報酬比例 62歳から 定額部分 65歳から
加給部分 65歳から
昭和37年4月2日(現在51歳)~39年4月1日生まれ(現在49歳)の方
報酬比例 63歳から 定額部分 65歳から
加給部分 65歳から
昭和39年4月2日(現在49歳)~41年4月1日生まれ(現在47歳)の方
報酬比例 64歳から 定額部分 65歳から
加給部分 65歳から
昭和41年4月2日(現在47歳)以下の方
全て65歳から
*つまり男性と比較して5年遅れではありますがまずは「定額部分と
加給部分」が、次に「報酬比例部分」の支給が順次遅れて行き最終的
に全て65歳支給開始となっていくということです。
*現在は「過渡期」ということで生年月日ごとに検証が必要になる
のです
*今後「税と社会保障の一体改革」の旗印の下、さらなる支給開始
遅れも検討されています。いずれにしても現状より改善すること
はないでしょう
次回はそれぞれの項目の実額の目安について検証します