平成26年の開塾から多数の合格者を輩出
開塾から過去11年の本試験(平成26年~令和6年)で
137名が合格!(約480名の講座利用者のうち)
★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★
これが合格するための真の講義の証。
さあ、あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。
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事例で確認しよう。
一括申請の可否、一部取下げの可否、代理権授与の要否。
同一の登記所の管轄内に属する甲土地と乙土地。
所有権の登記名義人金子博は、登記された地積に誤りがあるのではと土地家屋調査士鈴木亮平に測量及びその結果に基づいて必要となる地積に関する更正の登記の申請手続を依頼した。
Q1 甲土地と乙土地の地積に関する更正の登記は一の申請情報によって申請できるか?
答えは「できる」
その根拠となる不動産登記令第4条。
申請情報は,登記の( ア )及び登記( イ )に応じ,一の( ウ )ごとに作成して提供しなければならない。ただし,同一の登記所の管轄区域内にある二以上の( ウ )について申請する登記の( ア )及び登記( イ )及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは,この限りでない。
甲土地と乙土地の地積に関する更正の登記を申請して三日後、土地家屋調査士鈴木の事務所に金子から電話が・・・
「悪いねえ、乙土地の地積更正、取り下げてくれる?」
「何か問題でも?」
「平和島で勝負したんだよね。測量と登記の費用を稼ごうと。逆にやられちまって。乙土地の費用払えそうにないから、今回は取りやめてほしいのよ。一年以内には、またお願いするから、今回は取りやめで頼む。」
Q2 一括申請した登記の一部、乙土地の地積に関する更正の登記の申請のみ、取り下げることはできるか?
答えは「できる」
Q3 この取下げを土地家屋調査士鈴木からする場合、金子から登記申請手続の代理権とは別に取下げのための代理権を授与される必要はあるか?
答えは「 」→不動産登記総論P112で確認を。
お申込み、お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし、いたずら、他校の偵察等もあり、氏名だけのお問い合わせには応じません。)
