養子縁組と代襲相続 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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平成26年の開塾から多数の合格者を輩出

過去10年の本試験(平成26年~令和5年)で

118名が合格!(約430名の講座利用者のうち)

★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★

これが合格するための真の講義の証。

さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。

令和6年合格コース受講生募集中です。

合格への近道は金子塾にあり!受講生募集中!

お問い合わせは下記まで。

knkclear@gmail.com

お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい

 

私の半分くらいしか生きていない20代のTさん。

合格コース生クラスの受講生。

年齢差から私と養子縁組。

 

私が養親、Tさんが養子。

養子縁組をする際、Tさんに子供の太郎がいたとする。

私が死亡し相続が開始した。既にTさんが死亡しているとき、太郎はTさんを代襲して相続人となるか?

 

答えは代襲しない。

養子縁組前に生まれた養子の子は、養親の相続に関して、養子を代襲して相続人とはならない。

レベルアップ講座民法第23回では代襲相続についての新論点を御紹介している。

代襲相続で重要な4つの論点、しっかりと自分のものにしてほしい。

 

金子塾のリトライ生向け講座、是非ご利用下さい。

■リトライコース(基礎学習で得た知識技術を再確認し、更なる成長をしたい方向け)

■書式チョイスコース(書式問題対策、書式の点数をアップしたい方向け)

■模試コース(実戦力を高めたい方向け)

 

令和6年合格を目指す合格コースも受講生募集中です。

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com