本人の同意は必要か? | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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平成26年の開塾から多数の合格者を輩出

過去10年の本試験(平成26年~令和5年)で

118名が合格!(約430名の講座利用者のうち)

★★★★★四人に一人以上が合格★★★★★

これが合格するための真の講義の証。

さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。

令和6年合格コース受講生募集中です。

合格への近道は金子塾にあり!受講生募集中!

お問い合わせは下記まで。

knkclear@gmail.com

お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい

 

制限行為能力者制度の復習を。

精神上の障害により事理を弁識する能力が( ① )である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、( ② )開始の審判をすることができる。本人以外の者の請求により( ② )開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

 

本人以外の者の請求により、後見開始の審判又は保佐開始の審判をするには、本人の同意は不要。だから、②には「補助」が入る。よって、①には「不十分」が入る。

 

上記の、審判をするにあたり、本人の同意がいるかどうかは頻出事項。

しっかり復習しておきましょう。

 

金子塾のリトライ生向け講座、是非ご利用下さい。

■リトライコース(基礎学習で得た知識技術を再確認し、更なる成長をしたい方向け)

■書式チョイスコース(書式問題対策、書式の点数をアップしたい方向け)

■模試コース(実戦力を高めたい方向け)

 

令和6年合格を目指す合格コースも受講生募集中です。



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knkclear@gmail.com