共同代理 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

平成26年20名,平成27年12名,

平成28年12名,平成29年8名,

平成30年16名,令和元年10名,

令和2年17名,令和3年13名

多くの受講生様に合格していただきました。

教えたことは実績に出る!

平成26年から令和3年までの指導で

約400名の講座利用者のうち108名が合格!

四人に一人以上が合格。

これが合格するための真の講義の証。

さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。

令和4年合格コース,リトライコース受講生募集中です。

受講生募集中!

お問い合わせは下記まで。

knkclear@gmail.com

お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい。

Aがその所有する甲土地を高く売って欲しいとXとYを代理人に選んだ。

代理人Xと代理人Yは各自別々に買い手を見つけてAのための売買契約をするのが原則なのか,一緒になって買い手を見つけ一緒にAのための売買契約をするのが原則なのか。

ちなみに後者を共同代理という。

 

原則はどっちだ?

例外はどっちだ?

そして,例外が適用されるのはどんな場合だ?

 

合格コースのレベルアップの講義では,原則はこっち,例外はこっちで,こんな場合に例外が適用になると話している。また,テキスト(P50参照)もそのように書かれている。

 

なんだ,なんだ,なんだ!

ショボすぎるなリトライ生よ。

生クラスの4名,マンツーマン指導の1名,どんな場合に例外が適用されるのか,一人も答えられないとは。

 

簡単なのにねえ・・・

「Aが一緒に代理行為をやってくれとXYにお願いしているときに例外の共同代理となります。」

この答え,一人も言えないとは寂しい限りだ。

過去問のネタでもあるのに。

 

落ちたら承知せんぞ。

この言葉。

私に言われる前に,己に言って気合いを入れろ!

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com