平成26年20名,平成27年12名,
平成28年12名,平成29年8名,
平成30年16名,令和元年10名,
令和2年17名,令和3年13名
多くの受講生様に合格していただきました。
教えたことは実績に出る!
平成26年から令和3年までの指導で
約400名の講座利用者のうち108名が合格!
四人に一人以上が合格。
これが合格するための真の講義の証。
さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。
令和4年合格コース,リトライコース受講生募集中です。
受講生募集中!
お問い合わせは下記まで。
knkclear@gmail.com
お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい。
Aがその所有する甲土地を高く売って欲しいとXとYを代理人に選んだ。
代理人Xと代理人Yは各自別々に買い手を見つけてAのための売買契約をするのが原則なのか,一緒になって買い手を見つけ一緒にAのための売買契約をするのが原則なのか。
ちなみに後者を共同代理という。
原則はどっちだ?
例外はどっちだ?
そして,例外が適用されるのはどんな場合だ?
合格コースのレベルアップの講義では,原則はこっち,例外はこっちで,こんな場合に例外が適用になると話している。また,テキスト(P50参照)もそのように書かれている。
なんだ,なんだ,なんだ!
ショボすぎるなリトライ生よ。
生クラスの4名,マンツーマン指導の1名,どんな場合に例外が適用されるのか,一人も答えられないとは。
簡単なのにねえ・・・
「Aが一緒に代理行為をやってくれとXYにお願いしているときに例外の共同代理となります。」
この答え,一人も言えないとは寂しい限りだ。
過去問のネタでもあるのに。
落ちたら承知せんぞ。
この言葉。
私に言われる前に,己に言って気合いを入れろ!
お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)