原宿にて | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

平成26年20名,平成27年12名,

平成28年12名,平成29年8名,

平成30年16名,令和元年10名,

令和2年17名,令和3年13名

多くの受講生様に合格していただきました。

教えたことは実績に出る!

平成26年から令和3年までの指導で

約400名の講座利用者のうち108名が合格!

四人に一人以上が合格。

これが合格するための真の講義の証。

さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。

令和4年合格コース,リトライコース受講生募集中です。

受講生募集中!

お問い合わせは下記まで。

knkclear@gmail.com

お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい。

春の陽気の東京。

山手線を降りると若者,若者,若者,若者,若者・・・

やっぱりこの街は平均年齢が若い。

スーツを着た55歳男性は平均年齢を上げるだけの希少な存在。

「おじさん,浮いてるよ」と言わんばかりの周りの視線。

正午過ぎという時間もあるが,さすがに若者だらけの原宿である。

 

東口を出てテクテクと明治神宮前を横切って抵当権設定契約の決済場所に向かう。

若者達とすれ違う。

すれ違ったら少しでも若返ったりしないかなあとバカなことを思う私であった。

 

A社がB社に融資する金銭消費貸借契約の後,そのA社の貸金債権を担保するためC社所有の不動産に抵当権を設定する。

C社のような他人の借金のために自らの不動産を借金の形に提供する者を何というか。

1 素敵な人

2 金子先生みたいな人

3 福の神

4 人徳者

5 物上保証人

・・・う~ん,どれも正解。

若干誤りと思われるようなものがないでも無いが,スルーしてくれる。

 

問題 C社が所有権の登記名義人である甲土地の一部にA社のための抵当権を設定する契約を締結したが,C社が分筆の登記を申請しないのでA社が代位する。代位原因を答えよ。

答え 総論P85から86の事例の地上権を抵当権に置き換えればよい。

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com