平成26年本試験 講座利用者約50名のうち20名が本試験合格!
平成27年本試験 講座利用者約50名のうち12名が本試験合格!
平成28年本試験 講座利用者約50名のうち12名が本試験合格!
平成29年本試験 講座利用者約50名のうち8名が本試験合格!
平成30年本試験 講座利用者約50名のうち16名が本試験合格!
令和元年本試験 講座利用者約40名のうち10名が本試験合格!
平成26年以降の6年間で講座利用者約290名のうち78人が合格!
金子塾であなたも調査士に!
ファースト模試,直前的中模試,ラスト模試受講生募集中!
父と息子のAとBが交通事故で命を落とした。
即死の状態でどちらが先に亡くなったのかわからない。
このとき,Aの財産,Bの財産が相続によって誰に承継されるのかについて,Aが先に死亡したとみるか,Bが先に死亡したとみるかで変わってくるケースがある。
Aに配偶者C(Bにとっての母)とAの父D(Bにとっての祖父)がいるとき,
( )が先に死亡したなら,CがAとBの全ての財産を相続によって承継する。
( )が先に死亡したなら,Cだけでなく,Dも財産の一部を相続によって承継する。
答え;上の( )がA,下の( )がB。
レベルアップ講座民法の講義では,民法の同時死亡の推定規定について,こんな話から始めた。
民法第32条の2
数人の者が死亡した場合において,そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは,これらの者は,同時に死亡したものと推定する。
どちらが先に死亡したかによって法律効果が異なる場合,その立証が困難なことが多いことから,この規定によって同時に死亡したものと推定される。
反証が無い限り,先の事例のAとBは同時に死亡したものとみなされ,
BはAの相続に関し,先に死亡したものとみなされ,Aの相続人にならない。よって,Aの財産はC3分の2,D3分の1で相続される。
逆に,AはBの相続に関し,先に死亡したものとみなされ,相続人にならないので,Bの財産はすべてCが相続する。
合格コース,リトライコースの受講生,復習はバッチリか?
試しに,過去の講座(2016セレクト80問)の問題を解いておくとよい。
問 民法には,同時死亡の推定規定があり,数人の者が死亡した場合において,そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは,これらの者は,同時に死亡したものと推定される。表題登記がない建物(区分建物ではない。)の共有者A(持分5分の4)とその長男であるB(持分5分の1)が平成28年8月1日に事故により同時に死亡し,同時死亡の推定規定が適用される場合において,その相続人が法定相続分により当該建物を相続し,相続人から表題登記の申請をするとき,申請情報の内容とする申請人及びその持分(共同相続の場合)の組合せとして正しいものは,次の1から5までのうちのどれか。なお,Aには配偶者Cとの間にB以外の子はおらず,直系尊属の父D及び母Eがいる。また,Bは未婚であり,A,C,D及びEが直系尊属である。
1 C6分の4,D6分の1,E6分の1
2 C5分の3,D5分の1,E5分の1
3 C30分の22,D30分の4,E30分の4
4 C40分の32,D40分の4,E40分の4
5 Cのみ
正解3
講座詳細はHPにてご確認下さい(左上の合格の扉バナーをクリック!)
お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)