ブログでレベルアップ講座の復習~愛は終わることも | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

 

 

 

 令和元年,受講生約40名中10名が合格!

菜々子と広之の怖い話はリングでどうぞ。

菜々子と広之の愛の話は金子塾のレベルアップ講座でどうぞ。

 

不動産と不動産の付合は,数個の建物間の合体。

甲建物の所有権の登記名義人である菜々子と乙建物の所有権の登記名義人である広之は仲のいいお隣さん同士。いつしか惹かれあい,結婚して一緒に住むことに。建物もくっつける。甲建物と乙建物の中間を増築して見た目に一つにした。

所有権の登記のある建物と所有権の登記のある建物を合体したときは,合体による登記等を申請する。

 

合体後の建物の所有関係は,判例により,民法の主従の区別のない動産と動産の付合の規定をベースに次のように定めることとされている。

原則 合体時における価格の割合による共有

例外 当事者の合意があれば,その割合による共有

 

甲建物と乙建物は建売住宅,価格は同じで増築費用も菜々子と広之で折半した。

合体後の建物は菜々子と広之の共有になり,持分割合は2分の1ずつが原則である。

広之は菜々子への愛を示す。

「僕は4分の1でいいよ。」

「あら広之さんありがとう。」

これにより,菜々子持分4分の3,広之の持分4分の1となる。

甲建物と乙建物の合体による登記等を申請するときは,所有権証明情報として持分の割合を証する情報(菜々子持分4分の3,広之の持分4分の1で合意した証拠)を提供する。

その理由は?

愛は終わることもあるからだ。

 

合体による登記等が実行され,合体後の建物の登記記録に菜々子持分4分の3,広之持分4分の1で登記がされ,半年が経過した。広之が登記所にやってきた。

「すいません,この建物の持分割合なんですが,真実と違います。真実は2分の1ずつです。この持分は菜々子のでっち上げです。」

菜々子と破局した広之がこんなことを言ってきたとき,「広之さん,あなた菜々子さんの持分4分の3に合意されていますよね。」と広之を一発で黙らせる。このための資料が持分の割合を証する情報だ。

 

愛は永遠ではない。

私はよく知っています。

悲しい現実です。

 

講座詳細はHPにてご確認下さい(左上の合格の扉バナーをクリック!)

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com