ブログでレベルアップ講座の復習~お婆ちゃんの規約 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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悔しさをバネに!

今度こそ結果を出す。

リトライコース受講生募集中!

 

畑野いくさん,80歳。

畑仕事をする元気なお婆ちゃんだが,数字は苦手の想定。

現在,非区分建物として登記されているお婆ちゃん所有の建物を,内部に隔壁を設けて二個の区分建物にしたい。

建物区分登記の申請手続を女性調査士岡野明子に依頼した。

 

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レベルアップ講座書式第6回の「建物区分登記の概要」での講義。

 

明子調査士「登記した後の建物ですけど,敷地の所有権が敷地権という権利になって,一つの部屋には19602分の10692,もう一つの部屋には19602分の8910という割合で登記されることになります。これは各部屋の大きさに応じて分けた割合になります。」

いくさん「建物を利用するための土地の権利のことかい?」

明子調査士「そうですよ。」

いくさん「一万九千・・・,一万九千ろ・・・,・・・ダメだ。わたしゃねえ,数字は苦手なんだよ。こんな大きな数字は頭が痛くなるねえ。先生,簡単な数字にはならないものかねえ。」

明子調査士「半分ずつでいいですか?」

いくさん「半分?両方とも2分の1にするってことかい?」

明子調査士「そうです。」

いくさん「そんなことできるのかい?」

明子調査士「ええ,規約を作ればいいんです。半分ずつにしたいというお婆ちゃんの希望を書いた書類を作るんです。」

いくさん「そりゃいいや。先生,それにして下さい。」

 

建物区分登記の敷地権に関する添付情報!

<不動産登記令別表第16の項>

建物の区分の登記を申請する場合において,区分後の建物について敷地権が存するときは,次に掲げる情報(区分建物である建物について建物の区分の登記を申請するときは,(1)及び(3)を除く。)

(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは,同項の規約を設定したことを証する情報

(2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは,当該規約を設定したことを証する情報

(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,当該土地の登記事項証明書

 

合格コース通信生の皆様,月曜日にレベルアップ講座書式第6回の教材を発送しました。

第2問,第3問が建物区分登記です。

マスターして下さい。

 

 

講座詳細はHPにてご確認下さい(左上の合格の扉バナーをクリック!)

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com