悔しさをバネに!
今度こそ結果を出す。
リトライコース受講生募集中!
今週の火曜日木曜日クラス,水曜日クラスはレベルアップ講座理論民法第1週。
未成年者の法律行為は理解できただろうか。
ブログで復習しておきましょう。
平成30年の最年少合格者は19歳(ちなみに,令和元年の最年少合格者は本日発表)。
その結果を見た17歳の未成年者A君は「よーし,金子塾の合格コースで令和2年の最年少合格者になるぞ」と意気込んで,私と合格コースの受講契約をした。
父を幼い頃に亡くし,母のみが法定代理人のA君だが,法定代理人である母の同意を得ずに私と受講契約をしてしまった。
Q1 法定代理人である母の同意を得ずにA君が私とした受講契約は無効?あるいは一応有効(=取り消すことができる)?どっち?
受講を開始し3箇月が経った。
未成年者の法律行為の講義を受けたA君が私のもとにやってきて。
「先生,僕は老けて見えましたか?僕はまだ17歳の未成年者なんです。今日の講義で,法定代理人の母の同意を得ないで先生と受講契約をすると,僕は未成年者だという理由で,受講契約を取り消すことができるんだと知りました。」
「そうなの?未成年者なのか。取り消しは君がこの場ですることもできるけど。どうする?」
「とんでもないです。僕は取り消しません。追認したいです。でも,追認は母の同意が必要ですね。」
「そうだ。よく理解しているね。それでは,お母さんに確認をとってみるよ。催告だ。お母さんに,君との契約を追認してもらって完全に有効な契約とするのか,それとも取り消すのかはっきりしてほしい旨を訊いてみるよ。」
「わかりました。母はきっと日本一の予備校だから追認するわと言ってくれるはずです。」
「ありがとう。」
Q2 私から母への催告に対し,母が期限内に返事をよこさないとき,母は追認したとみなされるのか?取り消したとみなされるのか?どっち?
解答
Q1 下記の民法第5条第2項下線部分
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには,その法定代理人の同意を得なければならない。ただし,単に権利を得,又は義務を免れる法律行為については,この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は,取り消すことができる。
Q2 下記の民法第20条第2項下線部分
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者の相手方は,その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後,その者に対し,一箇月以上の期間を定めて,その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において,その者がその期間内に確答を発しないときは,その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が,制限行為能力者が行為能力者とならない間に,その法定代理人,保佐人又は補助人に対し,その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において,これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも,同項後段と同様とする。
講座詳細はHPにてご確認下さい(左上の合格の扉バナーをクリック!)
お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)