解答の訂正 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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第13問オ

Aが表題部所有者である甲建物と,Aが表題部所有者である乙建物の附属建物として登記されている丙建物とが,増改築工事により一個の建物となった場合には,甲建物と丙建物が一個の建物となった日から1月以内に,合体後の建物についての建物の表題登記並びに合体前の建物の甲建物及び乙建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

私はこの肢を当初「正」と解釈いたしましたが,「誤」に訂正いたします。よって,第13問は「2」を正解といたします。

当初は,「甲建物と丙建物が一個の建物となった日から1月以内に,合体後の建物についての建物の表題登記並びに合体前の建物の甲建物及び乙建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。」という表現なので,表題部所有者Aの申請義務の有無とその内容を問われていると解釈しました。合体が生じた時点で,現況は合体後の状態,登記記録は合体前の状態なのですから,合体による登記等の申請義務は現場と表題部の不一致が生じた日から発生します。よって,本肢の場合,甲建物と丙建物が一個の建物となった日から生じます。問題文の表現「甲建物と丙建物が一個の建物となった日から1月以内に」の申請義務の起算点に関する表現は正しい。また,申請義務が生じる合体工事が完了した時点で申請義務を負うのは合体前の甲建物と乙建物の表題部所有者であるAです。よって,Aが申請義務を負う合体による登記等を「合体後の建物についての建物の表題登記並びに合体前の建物の甲建物及び乙建物についての表題部の登記の抹消」と表現することは間違っているとは言えないと思ったからです。

ただ,よく読めですね。塾生からは「先生,水かぶりますか?」と言われそうです。

「Aが表題部所有者である甲建物と,Aが表題部所有者である乙建物の附属建物として登記されている丙建物とが,増改築工事により一個の建物となった場合には,Aは,甲建物と丙建物が一個の建物となった日から1月以内に,合体後の建物についての建物の表題登記並びに合体前の建物の甲建物及び乙建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。」になっていない。赤字で示した「Aは」の文言はありません。

この肢はAに申請義務が課されるか否か,申請義務の内容はいかなるものかを問う肢ではありません。単純に申請すべき登記は何かを問う肢です。よって,申請すべき登記は「合体後の建物についての建物の表題登記並びに合体前の建物の甲建物及び乙建物から分割された丙建物についての表題部の登記の抹消」となり,「誤」となります。

ユーチューブの解説講義で「アも正しいような気がするけどなあ,オと比較するとオの方かなあ。」と述べましたが。オが誤りということですので,正解は「2」です。

ご迷惑をおかけしました。申し訳ございません。

 

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