懐かしい人の写メ | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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昨夜遅く,昨年の合格者で金子塾の卒業生,厚木で開業中の一年生調査士I先生から,「作業中の現場で,金子先生のことを知っている人と会いましたよ。」と写メが送られてきました。

 

写メには,I先生の隣に私が受験生のときにお世話になった先生がいます。

日焼けした顔に白髪。手入れしていない伸び放題に伸びた眉毛も真っ白。まるで仙人のようです。

私にはほんとに仙人のような人なのですが・・・

 

平成4年の受験を前に,週に二日勤務させてもらった調査士事務所の先生。

懐かしい。

当時の私は,前年に司法書士試験に合格し,秋葉原での店員を卒業。

調査士受験生をしながら,月水金は司法書士試験の問題作成のアルバイト,火木は仙人の事務所でアルバイトでした。

 

本試験受験(当時は8月)が終わったらドップリ週五で来てもらうからという約束で,初めての補助者業務に就きました。

しかし,本試験受験直後「事務所の都合で悪いけど,辞めてくれるか。」と言われ,辞めることになりました。

取引先との関係が原因のようです。

 

事務所が苦しい時期にもかかわらず,辞める時に「こちらの都合で辞めてもらうので申し訳ない。生活は大丈夫か。」と声をかけていただきました。

受験勉強に影響があるので,受験するまでは週二で働きたいというわがままを訊いていただいて,ろくに事務所の力にならないアルバイトの私に親身に接してくれた先生。

いい人だなあと思いました。

辞めた後もしばらくは,半年に一回くらい挨拶に顔を出していました。

エッチなビデオを持っていくかと言われて,ありがとうございますといただいた記憶があります。

 

去年の合格者のI先生が,現場で私の恩師の仙人先生と一緒に仕事をしているときいて,不思議な縁を感じると共に私も負けずに頑張ろうという気持ちが湧いてきました。

猛暑の現場です。

お二人とも熱中症だけには注意してほしいと思います。

 

STYDY

2018金子塾直前的中模試第5回第20問の補助者に関する問題をご提供(無断転載かたくお断りいたします。)

第20問 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)の補助者に関する次の文章の下線部分のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

調査士は,業務を補助させるための補助者を置くことはできるが,他人をしてその業務を取り扱わせてはならない。調査士が,これに違反して,他人をしてその業務を取り扱わせたときは,業務を行った者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ,当該調査士には100万円以下の罰金が科される

調査士は,補助者を置いたときは,遅滞なく,その旨を所属の土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)に届け出なければならない。また,置かなくなったときも,同様に,その旨を所属の調査士会に届け出なければならない

調査士は,他の調査士を補助者とすることはできないが,司法書士を補助者とすることはできる。また,複数の調査士が,共同で同一人を補助者とすることができる

なお,補助者は立会い,測量等の現況調査については,調査士の指示がある場合でも,その業務を代行することはできないが,調査結果に基づいて地積測量図を作成することは単独ですることができる

    1 アイ  2 アエ  3 イウ  4 ウオ  5 エオ

 

第20問 正解4(ウオ) <土地家屋調査士法 補助者>

ア 正 調査士は,他人をしてその業務を取り扱わせてはならない(土規22)。調査士が他人をしてその業務を取り扱わせたときは,業務を行った者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ(土73Ⅰ),当該調査士には100万円以下の罰金が科される(土75)。

イ 正 調査士は,補助者を置いたとき又は置かなくなったときは,遅滞なく,その旨を所属の調査士会に届け出なければならない(土規23Ⅱ)。なお,この場合には,調査士会は,届出があった旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない(同Ⅲ)。

 誤 調査士は,他の調査士あるいは司法書士を補助者とすることはできない(先例S35.8.292087)。これを認めると,調査士の品位を欠くことになり,補助者が単独で業務を行うおそれが高まるためである。なお,複数の調査士が,共同で同一人を補助者とすることはできる(先例S45.2.18577)。

エ 正 ウの解説参照。

→過去問H11-15・エ

土地家屋調査士Aは,別の土地家屋調査士Bの補助者Cを自己の補助者として雇用することができる。→正

オ 誤 補助者は調査士の監督,指導の下に業務の一部を補助するものであるから,調査士に代わって業務を全面的に行うことはできない。したがって,補助者は調査,測量等について調査士の指示がある場合であってもその業務を代行することはできない。調査結果に基づいて地積測量図を作成することも同様である。その他,補助者が単独で申請書を補正することもできないとされている(先例S39.12.53906)。

 

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