サケは放棄のケ | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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サケは放棄の「ケ」は,相続人となる者が欠格事由に該当して,相続人の地位を失うこと。

 

不届きな者は相続人から外せ!

民法は,相続人としてふさわしくない者を相続欠格者として定め,相続人から除外する。

 

「相続欠格者は相続人ではない。」

ここで相続欠格の勉強を止めるか。

それとも,具体的に,どんな者が相続欠格者となるのかまで覚えるかは皆さん次第。

どんな者が相続欠格者となるのかは,下記の条文のとおり。平成26年の本試験でも出題された。

(相続人の欠格事由)

民法第891条 次に掲げる者は,相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って,これを告発せず,又は告訴しなかった者。ただし,その者に是非の弁別がないとき,又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは,この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,撤回し,取り消し,又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者

→過去問H26-3・2

Aに,その親族として,妻B,子C,父D,祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において,Cが,Aの死亡の前に,故意にBを殺害しようとしたが未遂に終わり,これにより刑に処せられたときであっても,Cは,Aの相続について相続人となる。→誤(上記民法第891条第1号の下線部分により,Cは相続欠格者)

 

なお,昨年の本試験でカネゴンのズバリ的中だった代襲相続の肢は,廃除を相続欠格に入れ替えても,そのまま使えるぞ!

→過去問H30-3・ウ

Aが家庭裁判所に請求してその子Bについて推定相続人の廃除をした後に死亡した場合には,Bの廃除後からAの死亡時までの間に出生したBの子Cは,Bを代襲してAの相続人となる。→正

↓廃除を相続欠格に入れ替え

Aの子Bが,故意にAを殺害しようとしたが未遂に終わり,これにより刑に処せられた後にAが死亡した場合において,Bが相続欠格者となった後Aが死亡するまでの間に出生したBの子Cは,Bを代襲してAの相続人となる。→正

 

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