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サケは放棄の「サ」は,相続人となる者が被相続人よりも先に死亡して,相続人の地位を失うこと。

 

相続人となる者が被相続人よりも先に死亡したら,相続人ではなくなる。

相続は,亡くなった人の「   」だけでなく「   」も承継する一般承継。

よって,相続人となる者は,この世で「   」を取得し,「   」を負う地位である「   」能力が必要。

自然人は,この「   」能力を出生により取得し,死亡によって失う。

ゆえに,相続人となる者が,相続開始前に死亡,すなわち被相続人よりも先に死亡すれば,この能力を失うので,「   」を取得することができないし,「   」を負うこともできないので,相続人の地位を失う。

 

「   」

は権利,

「   」

は義務。

 

スタート講座理論を終えた諸君は,当然のごとく入るハズ。

入らなかった者は水かぶれ!

 

同時死亡も先に死亡したものとみなされる。

下記の持分算定問題で,理解できているかどうか確認を。

 

問題 Aとその息子Bは,持分2分の1ずつで共有する区分建物でない建物(以下「本件建物」という。)を新築した。その後,AとBは自動車事故で同時死亡した。Aには,Bの母である配偶者Cと父Dがいる。ABの死亡後,本件建物を相続したC及びDから本件建物の表題登記を申請する場合,申請情報の内容としなければならない法定相続分に基づく,CD各自の持分の割合を答えよ。

答え C持分6分の5(=6分の2+2分の1),D持分6分の1

A持分2分の1

↓Aの相続により,配偶者Cが3分の2,直系尊属Dが3分の1を承継するので,

C持分6分の2(=2分の1×3分の2),D持分6分の1(=2分の1×3分の1)

※同時死亡により,BはAの相続人とならない

B持分2分の1

↓Bの相続により,直系尊属Cが承継するので,

C持分2分の1

※同時死亡により,AはBの相続人とならない

 

 

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