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受講生募集中です。
誠心誠意で指導いたします。
よろしくお願いいたします。
受講生A君がB銀行から1000万円を借り入れた。
B銀行は,A君に対し,所有する不動産を借金のカタに提供してほしいと要求。
受講生A君は,所有する土地を借金のカタに提供する抵当権の設定契約をB銀行と締結した。
なお,抵当権で担保されるB銀行のA君に対する貸金債権を(ア)という。
その後,A君が1000万円を返済した場合,借金のカタは必要なくなるので,B銀行の抵当権は消滅する。抵当権は(ア)と運命を共にする。(ア)が消滅すれば抵当権も消滅する。この抵当権の性質を消滅の付従性という。
受講生A君が借金のカタに提供できる不動産を所有していないときは,第三者が,借金のカタとなる(抵当権の目的となる)不動産を提供することができる。
私が所有する土地を借金のカタに提供することもできる。
この場合,A君の承諾は必要?
いらないね。A君に黙って,私は土地を借金のカタに提供する抵当権設定契約をB銀行と締結することができる。
私のような,他人の借金のために,自らの不動産を借金のカタに提供する抵当権設定者のことを,世間ではイイ人,天使のような人,素晴らしい人という。法律用語では(イ)という。
同じ,約定担保物権である不動産質権でも,イイ人は登場するのか?
平成20年の司法書士の本試験問題より
問 不動産質権は,抵当権と異なり,債務者以外の者は,その設定をすることはできない。→正・誤
答えは誤。
不動産質権でも,抵当権と同じく,イイ人が登場する。
合格コースの塾生が誰をイイ人に当てはめるかは御自由です。
私に遠慮する必要はありませんよ。
アとイの答え
ア;被担保債権,イ;物上保証人
択一問題で使われる用語。意味をしっかり理解しておこう。
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