実務の御相談~住所変更登記不要でいいですよね | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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「所有権の登記名義人の住所が旧住所だから,現在の住所にしてから分筆の登記を申請してほしいと言われたんです。住民票つけて旧住所のまままで申請できますよね。なんか,登記官を説得できる根拠になるものはないんでしょうか。」と,実務の困りごとの質問が来た。

 

分筆の登記を申請したのだが,申請書に記載した申請人である所有権の登記名義人の住所が現住所で,登記上の住所が旧住所なので,登記上住所を現住所にする所有権の登記名義人の住所の変更の登記をした後に,分筆の登記を申請してくれと,登記官に言われたらしい。

 

実務はバリバリにやっている女性調査士。

めずらしく質問してきたかつての教え子。

知恵を授けてやるかである。

 

「住民票つけて分筆の登記を申請できるとするズバリの根拠は無いよね。分筆の登記の申請書に申請人と表示した表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所が登記された住所と異なっていれば,表題部所有者又は所有権の登記名義人とは別人からの申請と扱うのが基本だからね。」

「そうですか。他の登記所ではオッケーだったんですけどね。」

「そうそう。登記官によっては,住民票を添付すれば,登記された住所が旧住所であってもやってくれるよね。でも,ズバリは無いから,今回の登記官の対応がまずいとは言えない。登記研究という実務雑誌の見解にOKのものがある。だけど,それを見せても,それは雑誌の見解でしょと言われたら,それまでだよね。」

一応,その登記研究の見解を送信してやる。

登記研究という雑誌の見解

住所の変更を証する書面を添付してなされた分筆登記の申請の受否(登研581号)

要旨 表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人の住所の変更を証する書面を添付して分筆の登記の申請があった場合、便宜受理して差し支えない。

▽問 住所移転により、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人の住所に変更が生じている土地の分筆の登記をする場合には、その前提として、登記名義人の表示の変更の登記をするのが原則であると考えますが、変更を証する書面を添付して直接分筆の登記の申請があった場合、便宜、受理して差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。

◇答 御意見のとおりと考えます。

 

「合体による登記等は,平成5年の法改正があったときの登記官会同の質疑で法務省がOK出しているから,それを根拠に説得してみたら。合体による登記等でOKが出てますから,この件について,合体による登記等と分筆の登記を区別して扱う理由はないですよねと,丁重に,登記官のプライドを傷つけないように説得してみたら。たぶん,いけると思うよ。頑張って。」

平成5年首席登記官会同における質疑を送信してやる。

平成5年度首席登記官会同における質疑(平成5年不動産登記法改正時の登記官と法務省との質疑応答)

質疑 合体前の建物の所有権登記名義人の表示等に変更がある場合には,合体による建物の登記申請の前提として,その登記名義人の表示変更の登記をする必要があるか。

回答 合体前の建物に係る所有権登記名義人の表示変更の登記は必要ない。この場合には,当該登記名義人の住所証明書等の変更証明書を申請書に添付すれば足りる。

 

この質疑は調査士試験頻出事項の一つ。

受験生にもおなじみの論点。

過去問H18-18・2,H26-17・オ,H13-18・オ

合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも,変更があったことを証する情報を添付情報として提供することにより,所有権の登記名義人の住所についての変更の登記をすることなく,合体による登記等を申請することができる。→正

 

数時間後,彼女から連絡があった。

「説得できました。今回はやってくれるそうです。女性の登記官で,私的には納得していないと言ってました。」

「よかったね。生八つ橋一箱でいいよ。よろしく。」と返信だ。

 

 

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