レベルアップ講座理論不動産登記第8週発送 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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♪さよならあなた 私は帰ります♪

津軽海峡冬景色がピッタリな不動産登記規則第124条の第2項,第3項の手続。

 

敷地権であった土地の所有権が分離処分可能規約の設定により敷地権でない権利となった。

区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人からの申請に基づいて敷地権の表示を抹消する変更の登記が登記記録に実行されるとき,区分建物の所有権と敷地権でなくなった土地の所有権持分に別れのときがおとずれる。

かねごんの美しい歌声で,この手続をマスターしていただきましょう。

昨夜,合格コース通信生(模試コース通信生でレベルアップ講座理論受講者を含む)の皆様に,レベルアップ講座理論不動産登記第8週の補助資料及び講義収録DVDを発送しました。

 

(敷地権の登記の抹消)

第124条 登記官は,敷地権付き区分建物について,敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは,当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し,同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。敷地権であった権利が消滅したことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときも,同様とする。

→第1項前段,第2項及び第3項については,第8週の補助資料P13~15の事例で確認を。

→第1項後段については,第8週の補助資料P11~12の事例で確認を。

2 登記官は,前項前段の場合には,同項の土地の登記記録の権利部の相当区に,敷地権であった権利,その権利の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録し,敷地権である旨の登記を抹消したことにより登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。

3 登記官は,前項に規定する登記をすべき場合において,敷地権付き区分建物の登記記録に特定登記(法第五十五条第一項に規定する特定登記をいう。以下同じ。)があるときは,当該敷地権付き区分建物の登記記録から第一項の土地の登記記録の権利部の相当区にこれを転写しなければならない。

→第3項の転写手続に関連する添付情報「特定登記の登記名義人の消滅承諾情報」の理解が重要(第8週の補助資料P5,テキスト総論P212~214,各論P171の図表参照)

 

 

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