浜松の質問女子 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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knkclear@gmail.com

上記講座お申込み又はお問い合わせの旨と,既に私の教材を購入,講義を利用していただいている方は御名前と御住所(都道府県までで結構です。)を,初めて利用される方は,御名前,御住所(郵便番号も付記して下さい),お電話番号,メールアドレスをお伝え下さい。

 

 

静岡県浜松在住の合格コース通信生T女さん。

週に一度のペースで質問のメールが来る。

子育てとお仕事の合間をぬって熱心に勉強されているママさんだ。

 

「通塾生の方はいいですね。すぐに質問ができて。私が通塾していたら、きっと、うざいまでに毎週質問すると思います()

生クラスの受講生は,私にすぐに質問できて羨ましなとメールにある。

 

生クラスなら,講義での質問は当然だね。

私も,生クラスの受講生だった頃は,毎回,講義終了後に講師に質問していた。

わかっていることでも質問した。

わかっていないことを質問しても本試験合格にはプラスになるし,わかっていることを質問しても本試験合格にプラスになる。

それが生クラスの受講生の特権だ。

 

でもね。

最近の受講生は大人しい。

私は講師歴25年になるが,講師駆け出しの頃は講義が終わって早い時で15分,遅い時で30分は教室を出ることはできなかった。

昔の受講生はよく質問してきた。

今の受講生は全然質問しない。

 

だから,T女さんに言いたいね。

「生クラスの受講生,大したことないよ。ただし,お一人を除いては。」と。

同じ静岡在住で通学しているSさんはよく質問される。

 

昨日来た彼女の質問。

「例えば、スタート講座建物書式問題第12問で、主の建物の登記原因で

②③平成30年9月30日構造変更、一部取壊し

とあるところを

一部取壊し、構造変更

としたら、減点になりますか。」

 

下記のように返信した。

構造変更は構造の変更の登記の登記原因であり,一部取壊しは床面積の変更の登記の登記原因ですから,②③の冠記なら,登記原因の取り違えとして減点になると思います。

なお,「③②平成30年9月30日一部取壊し,構造変更」は減点にできない気がしますが,好ましいとは言えません。

 

彼女とSさんの静岡在住のお二人の努力,来年実りますように。

他の生クラスの受講生,通信生の諸君も負けないようにね。

 

 

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