来年の合格も金子におまかせ!
2019年合格を目指す金子塾の合格コース!
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「金子さん,数年前に貸した金,返してくれる。まさか忘れたわけじゃないよね。」
「覚えてますよ。つい,返しそびれてしまって。すいません。必ず返しますんで,もうちょっとだけ待ってくれませんか。」
時効の講義では,何度となく,情けない債務者を演じた私。
民法第167条第1項
債権は,十年間行使しないときは,消滅する。
原則として,金貸しが弁済期到来後金を返せと言ってこなかったときは,貸金債権は10年で消滅し,借りた者は消滅時効を援用することで金を返さなくてすむ。
この時効の進行をストップさせるには時効を中断させる必要があるが,
「必ず返しますんで,もうちょっとだけ待ってくれませんか。」の債務者の泣きのお願いも中断事由の一つである。この泣きのお願いを「承認」という。
民法第147条
時効は,次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え,仮差押え又は仮処分
三 承認
承認の演技を何度かした翌週の講義で,受講生に訊いてみる。
「債権の消滅時効の中断事由には,請求のほかに何がある?思いつくものを言ってみてくれる?」
私の素晴らしい演技が彼らの脳裏に焼き付いているはず。
しかし,
Kさん「・・・」
Sさん「・・・」
女子大生「・・・」
Mさん「承認があります。」
四人目でようやく出た。
情けない債務者を演じた効果は無かったようだ。
演技力を磨かないとダメなのか・・・悲しいね。
2019年もズバリ的中まちがいなし!
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