新ネタズバリ~特例方式 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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申請情報と添付情報を申請人から登記所に提供するのが登記の申請。

提供方法には,インターネットで送信する電子申請と紙に書いて提供する書面申請がある。

ただし,期間限定で,現在は次のミックス型の提供もできる。

申請情報はインターネットで送信し,添付情報は紙に書いて提供する。

いわゆる特例方式。

この期間限定の方式が丸ごと一問で出題されたのが平成28年第5問。

 

<金子塾の過去問解説冊子「金子の過去問択一100」より抜粋>

第5問 電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア 特例方式により添付情報を提供するときは,各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。

イ 書面に記載されている添付情報を登記所に提出する方法は,当該書面を登記所へ持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。

ウ 書面に記載されている添付情報を送付する方法により提出するときは,書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。

エ 申請の却下又は取下げがあったときは,特例方式により提出された添付書面は,偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き,申請人に還付される。

オ 特例方式により提出された添付書面については,原本の還付を請求することができない。

1 アエ  2 アオ  3 イウ  4 イオ  5 ウエ

 

第5問 正解2(アオ) <不動産登記 特例方式による添付情報の提供>

本問は,不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法の特例方式に関するものである。電子申請によって登記の申請を行う場合には,添付情報は,法務省令で定めるところにより,申請情報と併せて送信しなければならず(令10),当該添付情報は作成者による電子署名が行われたものでなければならないとされているところ(令12),この特例方式は,登記識別情報を除く添付情報について,当該添付情報が書面に記載されているときは,当分の間,書面によって,当該添付情報を提供することができるとするものである(令附則5)。

ア 誤 特例方式により,添付情報を提供する場合には,その旨を申請情報の内容としなければならない(令附則5)。また,この特例方式による旨は,「住所証明書(特例)」のように,各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容としなければならない(規附則21Ⅰ)。

イ 正 特例方式により,添付情報を提供する場合には,添付書面を登記所に提出する方法は,当該添付書面の登記所への持参のほか,送付の方法によることもできる(規附則21参照。なお,送付の方法により当該書面を提出するときは,書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない(同)。

ウ 正 イの解説参照。

エ 正 登記官は書面申請がされた場合において,当該申請を却下したとき又は当該申請の取下げがあっときは偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面を除き,添付書面を申請人に還付するものとされている(規3839)。この規定は,特例方式によって提供された添付書面についても適用される(規附則24)。

オ 誤 一定の添付書面を除き,書面申請をした申請人は申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる(規55)。この規定は,特例方式によって提供された添付書面についても適用される(規附則24)。

 

平成28年に出題されなかった特例方式の論点。

次に出るのはこれだと豪語してきたネタがある。

この特例方式で提供できない添付情報があるのだ。

クサい,クサい・・・出題の臭いがプンプンする。

 

原則と例外から成り立っている法律の論点では,例外の出題頻度が圧倒的に高い。

例外が答えられる者は,その論点の原則を理解していると判断できるからだ。

 

<特例方式で提供できる添付情報の原則と例外>

原則 添付情報であれば特例方式により書面で提供できるのが原則。

例外 ただし,登記識別情報だけは,数字とアルファベットを申請用のソフトに打ち込めばいいだけなので,特例方式では提供できない。

 

こうやってまとめると,いかにも出そうなことがわかる。

やっぱり出た。

ズバリである。

平成30年第4問エ

電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合には,電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)により,登記識別情報が記載された書面を添付情報として登記所に提出することができる。→誤

 

今年の本試験も,予想屋カネゴンは健在になり。

来年もズバズバ当てますよ。

模試コースにお越しくだされ。