平成30年土地家屋調査士本試験合格を目指す模試格コース!
平成30年模試コース(=ベースアップ模試全3回+直前的中模試全6回+ラスト模試)
本試験に最も近い模試で調査士へ!私と一緒に調査士試験合格を目指しましょう。
「ベースアップ模試 → 直前的中模試 → ラスト模試 → 本試験合格」
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平成31年土地家屋調査士本試験合格を目指す合格コース!
8月4日土曜日生クラス開講!受講生募集中です。
平成31年合格を目指す!
金子塾の合格コース(=スタート講座+レベルアップ講座+直前的中模試)
「スタート講座 → レベルアップ講座 → 直前的中模試」 → 本試験合格(^.^)
スタート講座+レベルアップ講座 で平成31年5月までに合格のための知識・技術を修得
直前的中模試 で7月,8月に実戦力を身に付け,本試験までの一ヶ月半の復習で合格準備万端!
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平成30年4月26日,Aが所有権の登記名義人である甲土地の一部についてBとの間で地上権を設定する契約を締結した。
↓地上権設定登記をする前提として必要となる表示に関する登記は?
地上権を設定した部分を別個独立の土地とする分筆の登記である。
↓当該分筆の登記の申請手続をBから土地家屋調査士Cが依頼された場合の申請書は
登記申請書
登記の目的 土地分筆登記
添付書類 地積測量図 代位原因証書 代理権限証書
被代位者 何市何町何番何号 A
代位者(申請人)何市何町何番何号 B
代位原因 平成30年4月26日設定の地上権設定登記請求権
以下(略)
平成30年4月26日,Aが所有権の登記名義人である甲土地の一部についてBとの間で地役権を設定する契約を締結した。
↓地役権設定登記をする前提として必要となる表示に関する登記は?
ない。
地上権との違い,レベルアップ講座理論でバッチリ説明した。
受講生諸君。大丈夫だよね。→択一クリアー不動産登記総論P92~95
過去問H23-11・オ,H27-11・イ
甲土地の一部に地役権の設定を受けた地役権者Aは,甲土地の所有者Bに代位して分筆の登記を申請することができる。→誤
具体的案件から申請すべき登記を判断し,その申請情報を作成する講座。
「申請情報完成講座」
28日土曜日,29日日曜日高円寺にて生講義を実施します。
通信は5月9日販売開始。
受講のお申込よろしくお願いいたします。
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上記のとおり分筆の登記は無理だが,地役権を取得した地役権者が,地役権設定登記をする前提として必要となる表示に関する登記で,所有者に代位して申請できる登記もある。
↓
登記申請書
登記の目的 「 」
添付書類 代位原因証書 代理権限証書 「 」
被代位者 何市何町何番何号 A
代位者(申請人)何市何町何番何号 B
代位原因 平成何年何月何日設定の地役権設定登記請求権
以下(略)
申請情報完成講座で確認して下さい。
お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)
御名前,御住所(郵便番号も付記して下さい),お電話番号,メールアドレスをお伝え下さい。
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