週末は申請情報完成講座でレベルアップ | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

平成30年土地家屋調査士本試験合格を目指す模試格コース!

平成30年模試コース(=ベースアップ模試全3回+直前的中模試全6回+ラスト模試)

本試験に最も近い模試で調査士へ!私と一緒に調査士試験合格を目指しましょう。 

 ベースアップ模試 → 直前的中模試 → ラスト模試 → 本試験合格」

講座内容の詳細は左上の合格の扉バナーをクリックしてHPでご確認下さい。

 

平成31年土地家屋調査士本試験合格を目指す合格コース!

8月4日土曜日生クラス開講!受講生募集中です。

平成31年合格を目指す!

金子塾の合格コース(=スタート講座+レベルアップ講座+直前的中模試)

スタート講座  レベルアップ講座  直前的中模試」  本試験合格(^.^) 

スタート講座レベルアップ講座 で平成31年5月までに合格のための知識・技術を修得

直前的中模試 で7月,8月に実戦力を身に付け,本試験までの一ヶ月半の復習で合格準備万端!

講座内容の詳細は左上の合格の扉バナーをクリックしてHPでご確認下さい。

 

 

平成30年4月26日,Aが所有権の登記名義人である甲土地の一部についてBとの間で地上権を設定する契約を締結した。

↓地上権設定登記をする前提として必要となる表示に関する登記は?

地上権を設定した部分を別個独立の土地とする分筆の登記である。

↓当該分筆の登記の申請手続をBから土地家屋調査士Cが依頼された場合の申請書は

登記申請書

登記の目的 土地分筆登記

添付書類 地積測量図 代位原因証書 代理権限証書

被代位者 何市何町何番何号 A

代位者(申請人)何市何町何番何号 B

代位原因 平成30年4月26日設定の地上権設定登記請求権

以下(略)

 

平成30年4月26日,Aが所有権の登記名義人である甲土地の一部についてBとの間で地役権を設定する契約を締結した。

↓地役権設定登記をする前提として必要となる表示に関する登記は?

ない。

地上権との違い,レベルアップ講座理論でバッチリ説明した。

受講生諸君。大丈夫だよね。→択一クリアー不動産登記総論P92~95

過去問H23-11・オ,H27-11・イ

甲土地の一部に地役権の設定を受けた地役権者Aは,甲土地の所有者Bに代位して分筆の登記を申請することができる。→誤

 

具体的案件から申請すべき登記を判断し,その申請情報を作成する講座。

「申請情報完成講座」

28日土曜日,29日日曜日高円寺にて生講義を実施します。

通信は5月9日販売開始。

受講のお申込よろしくお願いいたします。

講座内容の詳細は左上の合格の扉バナーをクリックしてHPでご確認下さい。

 

上記のとおり分筆の登記は無理だが,地役権を取得した地役権者が,地役権設定登記をする前提として必要となる表示に関する登記で,所有者に代位して申請できる登記もある。

登記申請書

登記の目的 「        」

添付書類 代位原因証書 代理権限証書 「            」

被代位者 何市何町何番何号 A

代位者(申請人)何市何町何番何号 B

代位原因 平成何年何月何日設定の地役権設定登記請求権

以下(略)

 

申請情報完成講座で確認して下さい。

 

お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com

御名前,御住所(郵便番号も付記して下さい),お電話番号,メールアドレスをお伝え下さい。

なお,3日以上経ってもメールの返信が無い場合はメール未着の可能性があります。お手数が,ホームページ(本ブログ左上の合格の扉バナーをクリックして下さい。)の問い合わせタブ又はお電話でお問い合わせ下さい。