択一チェック | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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日曜日,本試験直後の教室にて。

集まってくれたニコラスを含む7人が択一の正解を訊いてきたので,答える。

「先生,第11問は4ですか?3じゃないんですか。」と受講生の一人が言う。

「オ以外にどれが誤りよ。」と私。

「イは誤りでしょ。」と自信満々で答える受講生。

「よく見ろよ,地積測量図だろ。・・・(ゲッ・・・,地役権図面!),・・・ハハハ,すまんねえ。人間だから,こういうこともある。」小さくなるかねゴンでございました。50になると,目が衰えて・・・。

七人から「よく見ろよ,かねゴン。」とは言われなかったですけど,講師失格でございます。猛反省です。



金子塾塾生の皆様,択一回顧です。第1問,第5問,第20問以外は,正解できる講義をやっています。

16問以上の正解なら,塾生としては良くやったということになりましょう。


民法

第1問 2(アエ) 講義で触れたのはアオだけ。アは切れるけど,ウエは迷うかも?1にした者はしょうがない。時効は中断か。色々やったけど,中断はノーマークでした。深くやらなかった。すまん。

第2問 3(イエ) イ以外は触れている。正解必至。

第3問 2(アオ) アエオは触れている。正解必至。


不動産登記

第4問 4(ウエ) 全部やった。正解必至。

第5問 2(アオ) 特例方式。期間限定で,申請情報はネットで,添付情報は書面でといヤツ。こんな細かいことまでやってないよな。期間限定規定を国家試験で出す。法務省の意図はわからん。趣味か?捨てたらいい。付き合うな。

第6問 1(アウ) 全部やった。正解必至。

第7問 5(ウオ) 民法の代理の内容を含めた問題のようだ。全部やった。正解必至。

第8問 2(アオ) 全部やった。正解必至。

第9問 3(イウ) ウ以外はやった。正解必至。

第10問 2(アエ) 全部やった。正解必至。

第11問 3(アウエ) 全部やった。正解必至。ナハハ・・・,イは地役権図面だから,誰かみたいに間違えないように。なお,ウは下記のようにしないと,誤りともとれる。個数算定問題ゆえに,エの肢みたいに,ことわりをいれるべきではと思う。一応,正の肢と扱う。

ウ 用紙により地積測量図を作成する場合において,地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって,当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは,当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。

第12問 4(ウエ) エ以外はやった。正解必至。

第13問 2(アエ) オは過去問だけど,難しい内容なので講義では意図的にカットしている。アイウエで正解を導けるはずだ。正解必至。

第14問 1(アエ) 全部やった。正解必至。

第15問 5(エオ) 全部やった。正解必至。主たる建物なんて死語じゃないの?

第16問 4(ウエ) 全部やった。正解必至。

第17問 1(アエ) 全部やった。正解必至。

第19問 4(アイウエ) 全部やった。正解必至。

筆界特定

第18問 2(アエ) アエオしっかりやりました。鳥肌立つね。アエはズバリ的中!正解必至。
アは直前的中模試第3回第14問オで出題

第14問 甲名義の所有権の登記があるA土地と乙丙共有名義(持分の割合は乙が5分の4,丙が5分の1)の所有権の登記があるB土地を対象土地とする筆界特定の申請手続(以下「本件申請」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

オ 乙名義の所有権の登記があるC土地がA土地と隣接する場合には,甲は,A土地とC土地を対象土地とする筆界特定の申請を本件申請と併せて一の筆界特定申請情報によって申請することができる。

オ 正 対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は,一の筆界特定申請情報によってすることができる(規208)。

★エは直前的中模試第1回第19問エで出題!

エ 筆界特定の申請の取下げは,筆界特定登記官が,筆界特定後,申請人に対し,筆界特定書の写しを交付する方法により当該筆界特定書の内容の通知を発送した後であっても,当該通知が申請人に到達していなければ,することができる。

エ 誤 筆界特定の申請も,不動産登記の申請と同様に,取り下げることができる(規245Ⅰ)。取下げ可能な時期については,筆界特定登記官が,筆界特定後,申請人に対し,筆界特定書の写しを交付する方法(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは,法務省令で定める方法)により当該筆界特定書の内容の通知(144Ⅰ)を発送するまでとされている(規245Ⅱ,先例H17.12.62760)。筆界特定書の内容の通知が申請人に到達していなくても,通知発送後は,申請を取り下げることはできない。


土地家屋調査士法

第20問 1(アイ) イ以外は厳しい。できなくても仕方なし。