改正初年度の論点~申請人が法人の場合の添付情報その1 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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本年は申請人が法人の場合の添付情報について改正初年度。

先月行われた,土地家屋調査士試験と同じ法務省が実施する司法書士試験でも出題されているので,確認しておきましょう。




ステップ1 申請人が法人である場合の添付情報の原則

<条文>

不動産登記令7条(添付情報)

第1項 登記の申請をする場合には,次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

1 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は,次に掲げる情報

イ 会社法人等番号を有する法人にあっては,当該法人の会社法人等番号

ロ イに規定する法人以外の法人にあっては,当該法人の代表者の資格を証する情報


<内容整理;申請人が法人である場合の添付情報の原則>

申請人が会社法人等番号を有する法人1)である場合=会社法人等番号を添付情報として提供しなければならない ~これにはステップ2に示す例外がある

1 株式会社をはじめとする各種会社等ほとんどの法人が会社法人等番号を有する法人に該当する。

2 登記官は,会社法等番号が提供された場合には,申請である法の登記記録について調査をう(先例)

申請人が会社法人等番号を有する法人以外の法人である場合=当該法人の代表者の資格を証する情報を添付情報として提供しなければならない

当該資格を証する情報は作成後三月以内のものでなければならない(令17



ステップ2 申請人が会社法人等番号を有する法人である場合の添付情報の例外(不動産登記令第7条第1項の「法務省令で定める場合」とは)

不動産登記令第7条第1項の「法務省令で定める場合」の法務省令は不動産登記規則第36条第1項になります。

<条文>

(会社法人等番号の提供を要しない場合等)

不動産登記規則第36条

令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第二百九条第三項及び第四項並びに第二百四十三条第二項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。

一 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書

二 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書                             


<内容整理;申請人が会社法人等番号を有する法人である場合の添付情報の原則と例外>

申請人が会社法人等番号を有する法人1)である場合=会社法人等番号を添付情報として提供しなければならない 

下記の場合には上記会社法人等番号を提供する必要がない

1 当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供した場合

2 支配人等によって登記の申請をする場合に,当該支配人等の権限を証する登記事項証明書を提供した場合

当該登記事項証明書は作成後一月以内のものでなければならない(規36



以上に示した「申請人が会社法人等番号を有する法人である場合の添付情報の取扱い」については,下記の先例(平成27年1023法務省⺠⼆第512号~2の(1)のイの「(ア)登記事項証明書の提供」)の表現が覚えやすいかもしれない。参考にしてほしい。

申請が会社法等番号を有する法である場合であっても,当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書又は支配人等の権限を証する登記事項証明書を提供したときは,会社法等番号の提供を要しないとされた(不登令第7条第1項第1号及び不登規則第36条第1項各号)。また,この登記事項証明書はその作成後1以内のものでなければならないとされた(同条第2項)。



※字数オーバーとなるので,続きは明日。