択一9問正解20.0,土地23.0,建物23.5。
昨年のラスト模試における埼玉在住の受講生Aさんの成績。
「書式は抜群だが,択一がねえ」の状況であった。
しかし,本試験では択一17問正解42.5,土地18.0,建物21.0で,見事に合格!
受験票のコピーを机の上に置いて受けるなど,模試のときから本番を意識した受験姿勢に感心したのを思い出す。
点数は悪かったが,彼のその姿勢を見て,「自分を信じて頑張れば大丈夫だから」と彼には自信を持って言えた。
本番を意識した彼なら,きっと本試験では結果を出せるはず。確信していた。
模試の点数は関係ない。
できなかった部分を反省し,自分の弱点を知った上で,しっかり復習すれば,本試験合格は手にできる。
最後まで諦めるな。
本年度の塾生の皆様,20日までのラストスパート悔いのないように,しっかりやって下さい。
自分がやってきたことを信じて頑張れば,きっと合格です。
本年度のラスト模試の成績と講評です。
答案提出者 28名(申込者33名)
択一~最高点47.5点(19問正解)最低点25.0点(10問正解)基準点35.0点(14問正解)
書式~最高点47.0点 最低点21.5点 基準点=33.0点
順位(択一書式双方とも基準点を満たした者のみ掲載)
1 岡山I 択一47.5+土地21.0+建物23.0=91.5
2 北海K 42.5+25.0+22.0=89.5
3 宮城K 40.0+23.5+22.5=86.0
3 茨城K 40.0+23.0+23.0=86.0
5 東京H 37.5+21.5+24.5=83.5
6 埼玉S(齊)37.5+21.0+21.5=80.0
7 埼玉S(曽)37.5+17.5+24.0=79.0
8 埼玉S(坂)35.0+21.5+22.0=78.5
9 東京T 40.0+22.0+15.0=77.0
9 愛知Y 37.5+23.0+16.5=77.0
11 広島K 35.0+20.0+20.0=75.0
12 石川M 35.0+21.0+18.5=74.5
13 埼玉K 37.5+18.0+18.0=73.5
14 東京N 40.0+21.0+12.0=73.0
15 東京S 35.0+21.0+15.5=71.5
16 千葉F 37.5+20.5+12.5=70.5
・択一
28名中22名が14問以上正解。直前的中模試で下位に低迷していた生クラスの連中がこぞってレベルアップしている。みんないけるぞ,頑張れ!
民法
第1問 無権代理は様々な論点があり,出題の宝庫。今回は追認を出したが,表見代理,無権代理人の責任,相手方の催告権・取消権,無権代理における相続等過去問に出ているところを中心に知識を整理しておいてほしい。アイオが重要。
第2問はアイウエ,第3問はすべて把握して,正解したい。
★アについて,遺留分減殺請求権の消滅時効の起算点との微妙な違いを把握せよ!
民法1042条(減殺請求権の期間の制限)
減殺の請求権は,遺留分権利者が,「 」ことを知った時から一年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも,同様とする。
不動産登記
第4問 個数算定だが,落とせまい。
第5問 改正初年だが正解したい。
第6問 正解必至。
第7問はアウオ,第8問はウエオ,第9問はアイウエが重要。
第11問はマイナーな申請情報はない。正解を。
第12問はアイウエ,第13問はアイウオが重要。
※図面に記名すべき者=土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図は申請人。地役権図面はいない。
※図面に署名又は記名押印すべき者=土地所在図,地積測量図,建物図面及び各階平面図は「 」。地役権図面は「 」。
以上,マスターを。
第14問はアイエオが重要。
第15問,第16問はすべて把握を。
※表題部所有者に関する登記の必須添付情報
所有者更正登記の必須添付情報=「 」,「 」,「 」
所有者持分更正登記の必須添付情報=「 」
所有者の氏名等の変更更正登記の必須添付情報=「 」
第17問 アイウオが重要。アイについて敷地権となり得ない具体的な権利4つを把握せよ!
第18問,第19問 正解必至。
筆界特定
第10問 アイウエを把握。筆界確定訴訟との関係は出題実績高い方。
土地家屋調査士法
第20問 アイウオが重要。
・書式土地
第1欄 座標値の算出は結構できている。最低でもCとPは出しておきたい。
第3欄 地積更正登記は既に完了していることが確認できていない者が結構いる。聴取記録はよく読むこと。
第4欄 作図ができている者が多い。素晴らしいね。本問では,問題文下(注)4で,基準点の位置に点名を記載する指示があるので,見落とさないように。点名を書いている者がほとんどいない。
訂正;解説P31の103の基準点の位置が誤っています。Xはあっています。西へ10.00メートルずらして下さい。
・書式建物
区分建物合併登記は本試験の書式では未出題だが,この区分合併の登記の申請書様式は昭和58年に法務省から示されており,出題可能性が高い。マスターしておくべきだ。
区分合併と附属合併の違いが把握できていない者がいる。
「乙を甲の附属建物とする」場合は附属合併だが,本問は「乙を甲の一部とする」場合であるから区分合併だ。附属合併の内容を書いている者が結構いる。違いを把握せよ!
建物図面の配置距離。ミス続出。筆界点からの距離は一階の外壁面(図上の点線)までの距離を記載する。点線の位置に注意を。ひどい場合は,建物の位置ズレとなって大幅な減点を招くことになるから,要注意だ。