「絶対に合格します。」と力強い文字で年賀状に決意を示したIさん。兄弟受講生の兄貴。四月のブログでだらしないと酷評したが,未だにだらしない。
四月のレベルアップ講座の演習で一部地目変更分筆の申請書の登記原因及びその日付が書けていない。
土地の書式問題で出題される申請書なんて幾つもない。
・表題登記
・地目変更更正,地積変更更正
・分筆
・一部地目変更分筆
・分合筆
二年目の彼は,二年間,毎日練習していて書けません。
小学生にも笑われる。
講座では「こんなのもまだ書けないのか」と彼の机をバンとたたいてやった。
普通なら改心するだろう。
直前的中模試第1回の一部地目変更分筆の申請書。
彼の解答,登記原因及びその日付欄デタラメだ!
通常の分筆
分筆後の元地の欄に「①③(又は③)何番何,何番何に分筆」
分筆後の先地の欄に「何番(又は何番何)から分筆」
↓
一部地目変更分筆は,これに「平成何年何月何日一部地目変更」をプラスすればいいだけ
分筆後の元地の欄に「平成何年何月何日一部地目変更 ①③(又は③)何番何,何番何に分筆」
分筆後の先地の欄に「何番(又は何番何)から分筆」
これが二年間勉強して書けないとは。どうしようもない。お前やる気あるのかと言われても仕方ないだろう。
「申請書の書き方わかりません。それは合格できませんね。」
私だけじゃない。
合格者はみんなそう言います。
「そんなヤツ,見捨てた方がいいですよ。」
と言う合格者もいるだろうよ。
何が「絶対に合格します。」だ。
笑わせるな。
申請書は書けるようにしておけ!
土地だけじゃないぞ,建物も。
主である建物の滅失で残存する附属建物を主である建物に変更する登記,合併登記。
スタート講座,レベルアップ講座でやったじゃないか。
書けていない者沢山いるぞ。どおなってんだ。
直前的中模試第1回講評
・択一
<民法>
第3問オの混同以外は把握しておくべき。第2問の正解率は低いようだが,条件の基本的内容なので,できるようにしておくべきだ。
<不動産登記>
第4問,第6問,第7問,第8問,第9問,第10問,第12問,第13問,第14問,第16問は正解必至。できないようでは合格レベルではない。
第5問のイ~ギャル金子が「管轄指定後に他の登記所に申請するなんてあり得ないわ」と叫んでいた。アイウは重要だが,エオは捨てていい。
第11問オは覚える必要はない。捨てていい。
<筆界特定・土地家屋調査士法>
第19問は把握しておくべき。
第20問は過去問に出ているところだけは覚えておこう。
・書式
<土地>
・合格コース,模試コースの受講生でB,Pが出せない者はいないだろう。キチキチキュウの三角形だろう。50分でA,Qの算出以外ができれば合格レベル。第4欄は択一対策として把握しておくべきだが,余力がなければ,記述は捨てていい。
<建物>
・申請すべき登記を判断するのが重要な点。登記の目的を判断できた者は多かったが,変更登記や合併登記の登記原因及びその日付欄が書けませんという者が多かったのにはビックリした。申請書が書けませんでは合格はムリ。書けるようにしておくこと。
・各階平面図,問題文に求積表の省略は可能とあるが,床面積の省略可能はない。問題文をよく読むこと。床面積まで省略している者が多かった。
・建物図面,筆界からの配置距離の数値は外壁面までの値。見取図に壁の中心までの値が示されていたら,外壁面までの値になおすように。