模範解答1
準備1 滅失対象建物の確認
滅失建物の所在と家屋番号を確認した上で,登記所又はインターネットにおいて,当該建物の登記事項証明書(登記情報),建物図面,その敷地に関する地積測量図,地図を取得し,住宅地図等から現地を確認します。
準備2 滅失の事実の確認
その後,現地に赴き,取壊しの事実の確認,すなわち建物が存在しないことを確認します。所有者及び取壊し業者と面談し,取壊日及び取壊しの状況などを確認することも必要です。
準備3 申請情報及び添付情報の作成
その後,申請情報の作成,添付情報の用意をします。
模範解答2
建物図面,各階平面図,所有権証明情報,住所証明情報,資格証明情報,代理権限証明情報です。
模範解答3
資格証明情報は作成後三月以内のものであることが必要です。
模範解答4
・建築基準法の確認済証,検査済証
・建築請負人の証明情報(いわゆる引渡証明書)
※実務では,新築建物の表題登記においては,通常,上記の書面を所有権証明書として提供するので,最低でも上記の書面は述べておきたい。
・敷地所有者の証明情報
・その他,国有建物の払下げの契約に係る情報,固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報
模範解答5
合併は,各別の建物として登記されている数個の建物を,物理的現況の変更を伴わずに,合併の登記によって登記記録上で一つの建物にすることであり,合体は,物理的に数個の建物について,その中間を増築する等して,すなわち現況の変更を伴って,構造的に一個の建物にすることをいいます。合併も,合体も数個の建物を一個の建物にするという点では共通ですが,現況の変更を伴うか伴わないかが異なります。
模範解答6
二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において,合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときです(不動産登記法第49条第2項前段)。登記原因及びその日付は,「年月日新築,年月日新築,年月日合体」です。
模範解答7
「ひかりさん,今日の報知は即見たいね。」
ひか・・・筆界点間の距離
り・・・隣地の地番
さん・・・基本三角点等の位置,符号,名称及びその座標値
今日・・・境界標。ただし,筆界点に設置されている場合に限られます。
報・・・方位
知・・・地番,分筆の場合は(イ)(ロ)(ハ)の符号も付します。
即・・・測量の年月日
↓その他
・地積及びその求積方法
・基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値(近傍に基本三角点等が存しない 場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては,近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値)
・測量の年月日
・国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号(近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合は記録する必要はない。)
・縮尺
・地番
・地番区域の名称
・作成の年月日
模範解答8
分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は,分筆前の土地ごとに作成します(規75Ⅱ)。
模範解答9
地役権の登記がある承役地について,分筆の登記又は合筆の登記を申請する場合において,地役権設定の範囲が分筆後又は合筆後の土地の一部であるときです。
模範解答10
できます。
模範解答11
できます。
模範解答12
登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し,登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記します。
模範解答13
土地家屋調査士の制度を定め,その業務の適正を図ることにより,不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し,もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することが同法の目的です。
模範解答14
常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行わなければなりません。
模範解答15
いいえ,できません。調査士法人の社員は,調査士でなければならないからです。
模範解答16
請求がなくても,作成し,交付しなければなりません。領収証は二通作成し,正本は,これに記名し,職印を押して依頼者に交付し,副本は,作成の日から3年間保存します。また,受領した報酬の内訳を詳細に記載しなければなりません。
模範解答17
具体的な登録の予定はありませんが,補助者を一年ほど経験しておりますので,二年後くらいには,経験を活かして登録できればと思っております。表示に関する登記の手続,仕事を通じて,一人でも多くの方の不動産の保全に役立つことができればと思っています。本日は,ありがとうございました。」