おめでとうございます | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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 日韓共催のサッカーのワールドカップが行われたのが2002年。その年の横浜生クラスの受講生だったYさんから年賀状が届きました。

「お陰様にて試験合格できました。」

 嬉しい年賀状です。

 「おめでとうございます。」と返事を書きました。


私よりもひとまわりくらい年上で,少年野球の監督をされていたYさん。少年達に負けてなるものかと,調査士試験合格という白球を追い続け,そして遂にその白球をつかんだ。少し時間はかかったが,合格という結果が得られれば,白球を追い続けた今までの苦労が報われる。合格という結果を得たことで,自信という大きな財産を手にすることができ,ホッとしていることと思う。今度お会いしたときには,「御苦労様でした。合格おめでとうございます。」と声をかけてあげたいと思う。


 働きながら勉強されている人が圧倒的に多い土地家屋調査士試験。

 仕事が終わってからの勉強はつらいことだと思います。

 「コレだけの量を勉強すれば合格できる」という保障はどこにもない。

 合格することを信じて,日々努力されている受講生。

 自分を信じて頑張れば,必ずやいい結果を得られることと思います。

 一人でも多くの受講生様が2012年の合格を勝ち取れるよう願っています。

 随分遅くなりましたが,私から受講生の皆様への年頭のメッセージといたします。


 今回は,2002年,平成14年の本試験問題を参考にした問題を一問。出題頻度の高い地目変更登記の問題です。

問 地目変更登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものは幾つあるか。

ア 牧場地域内にある土地で,地目が「牧場」として登記されている土地について,その現況が林地から牧草栽培地になった場合には,その土地について,地目を「畑」とする地目変更の登記を申請することができる。

イ 地目が「田」として登記されている土地の現況が宅地造成中のために田でも宅地でもない状態になった場合には,その土地について,地目を「雑種地」とする地目変更の登記を申請することができる。

ウ 地目が「保安林」として登記されている土地の現況が不特定多数の者の車を駐車する時間貸しの駐車場となった場合には,保安林の指定が解除されなくても,その土地について,地目を「雑種地」とする地目変更の登記を申請することができる。

エ 地目が「原野」として登記されている土地の現況が発電所ダム貯水池用地となった場合には,その土地について,地目を「雑種地」とする地目変更の登記を申請することができる。

 地目が「雑種地」として登記されている土地の現況が墓地となった場合には,墓地,埋葬等に関する法律の規定に基づく都道府県知事の許可を得なくても,その土地について,地目を「墓地」とする地目変更の登記を申請することができる。

1 1個  2 2個  3 3個  4 4個  5 5個


ア 誤 牧場とは,家畜を放牧する土地をいう(準68⑩)。また,単に放牧地だけでなく,牧畜のために使用する建物の敷地,牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは,すべて牧場とされる(準69④)。以上から,本肢の場合は地目に変更はない。

イ 誤 山林を造成して宅地にする等,土地の利用状態を変更する場合において,その工事途中の土地の地目を「雑種地」とする地目変更の登記をすることはできない。なぜなら,ある地目から他の地目に変更される途中にある土地は(このような土地の状況を登記実務では中間地目という),その状態から利用状況を把握することができず,地目を認定することはできないからである。

ウ 誤 表題部の地目が保安林である土地について,竹木がまったく生育しない状況になった場合であっても,農林水産大臣の指定の解除がない限り,他の地目への地目変更登記をすることはできない(昭51.12.25第6529号)。

エ 誤 登記先例によれば,発電用のダムの貯水池は池沼とする取扱いである(昭40.1.6第1034号)。

オ 正 墓地,埋葬等に関する法律の規定に基づく都道府県知事の許可を得ていない墓地であっても,現況を重視して,地目を墓地と認定し,他の地目から墓地への地目変更登記をすることができるものと解されている(登記研究485号)。

 以上から,正しいものはオの1つであり,正解は1である。