事務所訪問 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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6月20日月曜日。浅草橋で菓子折を買って,かつて実務でお世話になった測量士さんを訪ねる。しかし,残念。墨田区本所の御自宅には不在。まあ,突然の訪問だから,無理もないかもしれない。


プリントしてきたヤフーの地図を見ると,30分も歩けば,錦糸町駅にたどりつけそうなので,懇意にしているS先生の事務所を訪ねてみることにした。

小雨が降る中,蒸し暑さも手伝って,汗をかきかき,錦糸町の駅前にあるS先生の事務所にたどり着いた。

S先生は私の元受講生。平成19年に合格し,平成21年に開業。開業後も順調に仕事をこなしている様子だ。会社勤めで培った営業力と補助者経験を活かして立派に調査士業務をこなしている。


「こんにちは」とドアを開けようとしたが,カギがかかっている。外出中のようだ。忙しくしているのかなと思いつつ電話をすると,「今,運転中なので,5分後にかけ直します。」とのこと。

待つこと5分。「先生」と電話ではなく,S先生の肉声が。あと5分で事務所に着くところであったらしい。S先生が車の窓から顔を覗かせている。突然の訪問にちょっとビックリさせてしまったようだ。




仕事の邪魔だったかもしれないけど,気さくに対応してくれたS先生。私の期待に応えて?仕事を早めに切り上げて,錦糸町のいい所を案内してもらった。菓子折の効果?そう,測量士さんではなく彼のために買ってきたことにして渡したのがよかったのかも。



事務所内で,調査書の話題に。

調査書とは,実務上,土地家屋調査士が登記を申請する場合に必ず提供する添付情報であり,現場をどのように調査をして,現況を判断したかをことこまかく示した報告書のことである。試験では,法定添付情報ではないので,解答として書かない取扱である。


たとえば,新築建物の表題登記を申請する場合において,建築士の設計図面では,出窓について,下部が床面と同一の高さにあり,出窓自体の高さが1.5メートル以上あるので,床面積に算入すべきものだが,実際の現場では,設計変更により,下部が床面と同一の高さになく,床面積に算入しない出窓となっていたときには,その旨を調査書に示す。


試験では,不動産登記法,不動産登記規則,不動産登記令の中で,この調査書が唯一示された下記の条文(同条文では,調査書を「申請に係る不動産の調査に関する報告(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において,当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては,その代表者)が作成したものに限る。)」と表現している。)の内容が問われる可能性がある。登記官の実地調査権は重要な論点の一つなので,押さえておきたい条文である。


不動産登記規則第93条(実地調査)

登記官は,表示に関する登記をする場合には,不動産登記法第29条の規定により実地調査を行わなければならない。ただし,申請に係る不動産の調査に関する報告(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において,当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては,その代表者)が作成したものに限る。)その他の申請情報と併せて提供された情報又は公知の事実若しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がないと認めたときは,この限りでない。 


予想問題 

土地家屋調査士が代理人となって地目の変更の登記を申請する場合において,当該土地家屋調査士が作成した申請に係る土地の調査に関する報告が申請情報と併せて提供されており,当該報告により登記官が実地調査をする必要がないと認めたときは,登記官は実地調査を省略することができる。→正



 S先生は亀戸で生まれた江戸っ子で,亀戸,錦糸町周辺の沢山のいいお店を知っているようである。「先生,すっごい和服の似合う美人がいるんですよ。すごいですよ。」などとしきりに言っていた。今度,そのお店について調査書を作ってもらって提出してもらおうと思う。もちろん,調査書を提出された私は,登記官の実地調査と異なり,いくら調査書の内容がよくても,実地調査を省略することはしません。S先生を呼んで,立ち会わせ,実地調査を欠かさずやるつもりです。