アジアカップ2 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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アジアカップの決勝を前に,日本が優勝したら,「アジアカップで日本優勝。やったぜ,万歳。」とブログを書こうと思っていたのですが・・・。



とてもとてもくだらない理由で,私はライブで決勝戦を観戦することができず,むしゃくしゃし,とうとうブログを書く気になれずに一月が経過してしまいました。



李のシュート,生で見たら大興奮だったでしょうね。畜生!






アジアカップの優勝戦で,審判を務めたのは日本の審判でもオーストラリアの審判でもありません。第三国の審判ですね。ライブで見ていませんが,たぶんそうでしょう。



当然,日本やオーストラリアの審判がジャッジすることになれば,自国にひいき目のジャッジをすることも考えられるからです。



サッカーの試合で選手のプレーの適否を判断するのは審判ですが,不動産登記において申請手続の適否を判断するのは登記官です。


登記官にも,サッカーの審判と同じように,私利私欲がからんで,適切なジャッジができないことがあります。

それはどんな場合かというと,自らが申請した不動産登記の手続,身内が申請した不動産登記の手続です。


そこで,不動産登記法は次のような規定を置いています。


(登記官の除斥)

不動産登記法第10条 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。)が登記の申請人であるときは,当該登記官は,当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも,同様とする。

  ↓すなわち


登記官は,自己が登記の申請人であるときは,当該登記手続を取り扱うこ  とができない。


・登記官は,その配偶者もしくは四親等内の親族が登記の申請人であるときは,当該登記手続を取り扱うことができない。


・登記官は,かつて配偶者又は四親等内の親族であった者が登記の申請人であるときは,当該登記手続を取り扱うことができない。


・登記官は,自己又はその配偶者もしくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときは,当該登記手続を取り扱うことができない。


これに関連した過去問です。押さえておきましょう。

関連過去問H5-1・オ

登記官は,甥の申請に係る地目変更の登記を処理することができる。→誤(甥は三親等の親族)






登記官が配偶者と喧嘩をした後,配偶者が申請人となっている登記の手続を担当すると,その申請手続がいくら適法なものであったとしても,却下,却下,却下となるのでしょうか。

わかるなあ,その気持ち・・・。