市道について(底地が私有地)
最近、調査していて、接面道路について、底地の一部が私有地である認定市道のケースに遭遇しました。市役所で官民境界の図面を取得すると、道路の真ん中くらいに官民境界があり、道路のうち、対象地側が私有地(他人地)になっていました。すなわち、道路部分の半分が私有地(他人地)、もう半分が市有地であり、私有地部分と対象地が接道している状況にあります。建築基準法上は、私有地部分も含めて、道路全体が建築基準法上の道路と認められるようです。ただ、私有地の所有者が悪い人であれば、ゆくゆくは、通行料、利用料を請求してくる可能性もあります。それにしても、売買契約の時に、不動産業者は、その点の説明をしなかったのでしょうか。現地に行くと、対象地と道路(私有地部分)の間に市境界杭がありますので、私有地部分も含めて市道となっているのかもしれません。官民境界と市道境界は別であるのか、市役所に後日確認したいと考えております。(またアップします)