一般的に購入しようとした不動産に所有権移転請求権仮登記が設定されていた場合は、誰も手を出しません。

なぜなら、仮登記の後に所有権が移転されても仮登記には順位保全の効力があり、本登記の順位は仮登記の順位によるからです。


例えば、AがBに不動産を売り2月1日にBが仮登記をしておくと、その後、AがCにこの不動産を売って3月1日にAからCへの移転登記がされても、Bが4月1日に仮登記を本登記にすれば、Bは2月1日の順位によりCに優先し、所有権を主張できる。(仮登記を本登記にするには、登記上の利害関係者(=C)の承諾が必要ですが・・・)


教科書的知識では、上述のように仮登記を本登記にすれば問題ないように考えます。自分もそうでした。

しかし現実はそう簡単にはいきません。


まず、売主であるW建設は、建物を占有しており、また契約後に不渡りを1回だしていて、しかも近日中に2回目をだすことが確実な状態でした。

根抵当権者の信用金庫にすぐ連絡をとり、面談させていただきましたが、返済も滞っているようです。

二重売買した先のG社は登記簿上の住所が港区虎ノ門にありました。

そこの住所に行ってみると古びた雑居ビルがあり、郵便受けには該当する会社名はありませんでした。

W社長を問い詰めると、すべて番頭の担当部長の口聞きだという。

こうなってくるとマンション事業がどうなるか?というより、支払った手付金を何とかして回収しなければなりません。


しかし常識的では考えられない事が現実に起こっているのです。

おそらくW社とG社は通謀しており、売買に当ってはたいした資金が動いていないでしょう・・・

しばらくしてW建設は、2回目の不渡りをだしました。

信用金庫は差押登記を設定し、競売により貸付金の回収を図る動きになりました。

競売により処理された場合は設定日が抵当権に劣後する仮登記、G社の所有権も吹っ飛びます!


仮登記を設定していてもどうにもなりません・・・


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昨日のつづき・・・


某都市の創業100年の歴史をもつ地元のW建設会社が売主でした。

いまある本社の土地建物を売却して、あらたに移転先の本社用地を購入するという。

W建設のW社長も3代目で40歳代、会社も活気が溢れていました。

親しい税理士の先生からのお話でしたので、安心していたところもあります。

ただし、番頭らしき担当部長がどうも怪しげで押しが強く気になってはいましたが・・・


当該不動産には、地元信用金庫の一番抵当権のみが設定されていました。

マンション事業用地として最適な立地であり十分採算にあう金額で契約したのでした。

このマンションの建設工事は是非W建設に発注してくれ!なんて話もでていました。


契約したのは11月末日でした。

数千万円の手付金を支払い、甲区に所有権移転仮登記を設定しました。

決済は3ケ月後としました。

いまから思えば、契約時に手付金を支払ったときに、W社長と副社長、担当部長が

「これでタイにでもいきますか?」

と話していたのを聞いて、一瞬不信感を覚えたのですが・・・

冗談だと思って軽く流してしまいました。


年を越えて決済近くに「二重売買」された事をたまたま見た登記簿謄本でわかりました。

会社にすぐ報告するとともに売主であるW社長の携帯にすぐ電話しました。


W社長曰く、

「年末に資金繰りに困り、あるスポンサーから資金を融通してもらった。会社を維持しないと逆に貴社に迷惑をかけるので、緊急避難的措置だ・・・」


怒りがこみ上げてきました!


いまブログに書いていてその時の事をまた思い出してきたメラメラので、続きはまた明日・・・



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不動産の売買において手付金の授受が行われることがしばしばあります。


手付金とは、売買契約のときに買主から売主に支払われるお金です。

代金の1~2割が一般的で、単なる代金の前払いとは違い、特別な意味を持ちます。

手付金には、証約手付、違約手付、解約手付という3つの性格がありますが、特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付とみなされます。


解約手付とは、売買契約の際に(理由の内容にかかわらず)買主はそれを放棄することで、また売主はその2倍を買主に払うことで、それ以上の義務をなにも負わずに解約できる手付金のことです。


売買する物件やその時の状況によりますが、売主としては、できるだけ多くの手付金を買主からもらっておきたい。

一方、買主としては手付金を支払う場合は、できるだけ少なくしたい。

しかしながら小額の場合は、仮にもっと高く買う買主が現れる恐れがある場合、売主から手付金の倍返しをされて解約される場合があります。(今はほとんどないと思いますが・・・)


買主が相当の金額を支払う場合は、一般的に保全のため所有権移転の仮登記をする場合が多いです。

不動産登記簿の甲区欄に所有権移転請求権仮登記が設定されていれば、保全として完璧と思っていましたがとんでもない事が起こってしまいました!!


私が担当した物件の話です。

決済が近づいたので、直近の登記簿謄本をネットで見たところ何と仮登記の後に、全く知らないG社の所有権移転登記がされているではありませんか?

何かの間違いかと思い、パニックする状況でもう一度所在と地番を確認し、ネットで見るとまたもや同じ表示がでてきます!!

いったい何が起こったのか!?



『二重売買された!!』



こんなことって・・・・

やばいです!超~やばいです!


続きは次回・・・


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