昨日ブログに書いた廃屋について調べてみました。
住宅地図で所在地を確認し、ネットの登記情報サービスで公図とその地番から登記情報を閲覧します。
敷地面積は160坪もありました。
甲区欄を見ると所有者の住所はこの物件の所在地のままです。
そして名前はカタカナで表示されています。
そう、外国人の方です。
原因を見ると昭和26年12月に売買により取得となってます。
ちょっと期待はずれ・・・!?
昭和26年といえば太平洋戦争の終戦が昭和20年8月15日ですので、その6年後。
昭和21年に大日本国憲法が制定され、GHQの主導により農地改革、財閥解体、教育基本法の制定等の戦後改革が矢継ぎ早に実施されました。
昭和27年に日本国は主権を回復し、GHQの進駐は終わったのです。
となると甲区欄にでている方はGHQの方だったかもしれません。
アメリカに帰国し、この土地と家屋はそのまま・・・?????
それとも日本人の女性と結婚し家族で住んでいたのかもしれません。
ところで固定資産税は誰が支払っているのでしょうか?
もし滞納でもしているのであれば、乙区に行政が差押等をしているはずです。
しかし乙区欄には何もありません。
固定資産台帳を役所で閲覧できれば、納税者が判明します。
しかし閲覧するには原則、所有者又は委任された者しかできません。
司法書士の先生に聞いてみましたら、職権でも固定資産台帳を見ることはできないという。
さて、どうしたものか?
不動産&FP魂




