昨日ブログに書いた廃屋について調べてみました。


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住宅地図で所在地を確認し、ネットの登記情報サービスで公図とその地番から登記情報を閲覧します。

敷地面積は160坪もありました。

甲区欄を見ると所有者の住所はこの物件の所在地のままです。

そして名前はカタカナで表示されています。

そう、外国人の方です。

原因を見ると昭和26年12月に売買により取得となってます。

ちょっと期待はずれ・・・!?


昭和26年といえば太平洋戦争の終戦が昭和20年8月15日ですので、その6年後。

昭和21年に大日本国憲法が制定され、GHQの主導により農地改革、財閥解体、教育基本法の制定等の戦後改革が矢継ぎ早に実施されました。

昭和27年に日本国は主権を回復し、GHQの進駐は終わったのです。


となると甲区欄にでている方はGHQの方だったかもしれません。

アメリカに帰国し、この土地と家屋はそのまま・・・?????

それとも日本人の女性と結婚し家族で住んでいたのかもしれません。


ところで固定資産税は誰が支払っているのでしょうか?

もし滞納でもしているのであれば、乙区に行政が差押等をしているはずです。

しかし乙区欄には何もありません。


固定資産台帳を役所で閲覧できれば、納税者が判明します。

しかし閲覧するには原則、所有者又は委任された者しかできません。

司法書士の先生に聞いてみましたら、職権でも固定資産台帳を見ることはできないという。


さて、どうしたものか?


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昨日、ある物件調査の途上で空き家(廃屋)と出会いました目


ここは横浜市内でも有名な高級住宅地ですダウン

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テクテク歩いていると・・・あし

突然目の前に現れました!

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玄関は草木で覆われていて、容易には入り込めません。
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敷地は50坪位でしょうか・・・

屋根は現状をとどめず、外壁はかろうじて張り付いている状態。

何とか建物の形状を留めていますが、倒壊するのも時間の問題です。

周囲は綺麗な建物が建ち並んでいるエリアです。

どうしてこのような状態で放置しているのでしょうか?

この建物はどんな歴史を経てきたのでしょうか?

ちょっと調べてみます。



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こんな身体に誰がした!!

不動産業界で長く仕入れをやってきましたが、二重売買は精神的にもダメージが大きかった!

人間不信!

しばらく立ち直れませんでした。


こうしてブログに書くことで冷静に振り返り、反省することができました。

手付金を支払って売買契約する場合は、乙区に一番抵当権が設定できるなら甲区に仮登記を設定するより有効なのではないか?と考えますが・・・登録免許税も安いし・・・

こんなことはどの教科書にも書いていないと思います。なぜなら二重売買なんて誰も想定していないから。

逆にいえば、乙区に抵当権の設定のある物件に対しては手付金を払わないで契約できるよう交渉する。

契約前に抵当権者に残債務を確認する。

手付を支払う場合でも弁護士等の第三者に預託する。

いまでも契約する時はいろいろ考えます。


低金利時代の今、不動産投資ブームです。

たくさんの不動産を見ることで不動産を見る目を養う事ができますが、不動産情報は人に付いてくるものです。

安い(利回りの高い)不動産は、それなりの理由があるから安いのです。

それを見抜く力も必要ですが、どうして安いのか?をちゃんと話をしてくれる人と付き合いたいものです。

もっと言えば人を見る力を持っていれば、いい不動産と巡り会える!!

それと最後は自分の力、誰に何といわれようと危ない予感を感じたら断る勇気を持つこと!


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