雀荘の既得権とは?(ツイート寄せ集め) | 無気力無関心(仮)

雀荘の既得権とは?(ツイート寄せ集め)

以前書いた『雀荘は不当に規制されているのか?』の続きです。

 

つまり、風営法において『雀荘の営業で賭博行為が行われるのは最初から織り込み済み』であって、パチンコ店と同様に『遊技の結果に応じた景品の提供』と『風営法の規制による射幸性のコントロール』のような合法的な賭博営業も可能だったかもしれません。

 

『雀荘と風営法』という項目において上記のような記述をしたのですが、これに対して『雀荘の既得権(風営法成立前から行っていた業務に関しては、成立後も継続可能となる場合があること)』について(現時点ではあくまで仮説ですが)まとめてみました。

 

フリー営業が始まったのが1958年と言われていて(それが一般化したのも1990年頃から?)、風営法の前身である風俗営業取締法が成立した1948年にはまだ(貸し卓営業しか)存在しなかった。

 

雀荘で賭博は行われていたが、それはあくまで客同士が主体であった。(雀荘には賭博営業の既得権は存在しなかった)

 

宿泊施設では風営法の成立前から業務として行っていた為に麻雀ルームの設置(4号営業)に許可が必要ない。

 

『(既得権の活用ではなく)時代に合わせた規制』で賭博営業の合法化を主張したところで、(現在の社会風潮からも)逆に麻雀賭博に対する風当たりが厳しくなるだけ。

 

『賭博営業合法化』と『風営法の規制緩和』は(パチンコの例から見ても)トレードオフの関係であり、(両方は無理だし賭博営業合法化も無理となったら)風営法の規制緩和を取る以外の選択肢がない。

 

営業時間・18歳未満の立ち入り・遊技料金の上限・接待行為など、雀荘の大多数を占める貸し卓営業を主眼に置いた規制緩和(それを前提とした新しい営業形態)を考えていくべき。

 

ただ、現状では雀荘組合が組合として機能していない(行政との連携も雀荘同士の連携も取れてない)し警察の見せしめ摘発も効果がないので、『レートありフリー営業は他より売り上げが高い(そのぶん声が大きい)が、その反面で雀荘全体や麻雀全体の足を引っ張っている』という認識を麻雀全体で共有することから始めるしかないのかもしれない。(この動きは雀荘全体で見るとプラスにもマイナスにも作用してほとんどプラスにはならないが、麻雀全体から見ると間違いなく大きなプラスになる)