自分の「更新」をしないようではお客様にご案内する資格はない!? | 東京都大田区の行政書士しょうぶの至誠ブログ

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2014年6月1日に東京都大田区で行政書士登録・開業しました。主な取扱業務は補助金申請サポート業務と株式会社・合同会社・一般社団法人の設立業務です。

12月6日(木)になりました。

東京都大田区の行政書士しょうぶです。

 

 

さて、私は東京都行政書士会に所属していますが、現在東京会の「会員証」の更新時期で、11月1日から来年の1月31日までに会員証を更新する必要があります。

 

 

私は11月中に自分の会員証を更新しました。

郵送でも手続ができますので、手続に必要な書類を郵送したところ、1週間もしないうちに更新された新しい会員証が送られてきました。

 

 

このように、行政書士にも更新をしなければならないものがあるのです。

行政書士の資格そのものには更新はないのですが。

 

 

ただ、どうなんでしょうか?

この会員証の更新ですが、これまでにどれくらいの東京会の会員の方が更新を済ませているのでしょうか?

全く知る術がないので一切分かりませんが。

まあ、何の根拠もないのですが、個人的には「ほとんどの会員の方が更新を済ませている」とまではいっていないような気がします。

 

 

ここで、特に許認可業務に携わっていると、お客様に更新のご案内をすることも多々あります。

 

 

もっとも、この更新のご案内をした後、お客様からなかなか必要書類が送られてこなくて、少々やきもきしてしまうこともあるでしょう。

 

 

ただ、お客様に対しては更新のご案内をきちんとしている行政書士でも、自分自身の更新を怠っているようでは、何か示しがつかないのではないかと思います。

 

 

確かに、お客様の更新の方がより重要で、行政書士が所属する単位会の会員証の更新は優先順位が低くなってしまうのかもしれません。

気持ちは十分に理解できます。

でも、行政書士の会員証の更新も「決まり」ですよね?

これもルールである以上、行政書士が更新を怠ってもよい理由には一切ならないはずです。

 

 

もしもこのブログをご覧になっている東京会所属の行政書士の方で、ご自身の会員証の更新がまだだという方は、ぜひとも期限までに更新していただければと思います。

自分が生意気なことを申しているかとは思いますが、ぜひともお願いします。

 

 

 

12月なのにあまり寒くはないですね。ただ、これからまた気温が低くなってくるようです。体調管理を徹底したいところですね。

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