おはようございます。
東京都大田区の行政書士しょうぶです。
本日の東京はきれいに晴れています。
さて、既にご存知の方もいるかとは思いますが、花押と遺言書に関して最高裁判所の判断が出ました。
「花押は押印と認めず、遺言書は無効である」
というのが最高裁判所の判断となります。
自筆証書遺言を書く際に、遺言者本人の押印が必要なのですが、その押印に関して「花押ではダメ!」ということです。
今回の最高裁判所の判断に対しては、実に様々な意見があります。
「当然の判断だ」という意見もあれば、「厳しすぎる」という意見もあります。
ただ、要は「疑義を持たれるような遺言書は遺してはならない」ということに帰結するような気がします。
今回の場合ですと、遺言者本人の実印を用いるべきでした。
民法上では、実印でなければならないという記載はありません。
それでも、より確実な方法としてやはり実印を用いるべきです。
いや、もっといってしまえば、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成すべきということになるのでしょうか?
結局はそこに落ち着くのでしょう。
疑義を持たれない「より確実な」遺言書を遺すために、注意すべき点は様々あります。
ここはきちんと専門家に相談して解決するべきですね。
昨日の広島カープは黒田投手で負けました・・・・・・黒田投手の200勝達成を早く見たいものです。
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