「これなら税務調査を省略してもいい」税理士が税務申告書に添付する書面には何が書いてあるのですか? | 東京都中央区のフローラ税理士法人 常世田(とこよだ)のブログ

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「これなら税務調査を省略してもいい」税理士が税務申告書に添付する書面には何が書いてあるのですか?


少ししつこくなってきた感は否めませんが、今日も調査省略の話です。



調査省略されるには、まず税理士が税務申告書に書面を添付する


そして調査対象に選定された際に、税理士に意見聴取があり、


この意見徴収で税務署の疑義が晴れれば、調査省略となります。


決して全ての場合で調査省略されるわけではありませんが、


良質な書面を添付することで、調査省略の割合は増えていきます。


以前お話ししましたが、私は現在6割程度省略という感じです。



ではその良質な書面には何が書いてあればいいのでしょうか。


一言で言うと、税務署が知りたいことや疑問に思うことが先回りして書いてあればいいのです。


例えば、役員報酬は毎月同額でなければ、損金となりませんが、


著しい業績の悪化があった場合など、一定の場合には役員報酬を引き下げることができます。


この場合、いつどのような判断で著しい業績悪化を判断したのかを明記することです。


「中間期の業績検討会を○月○日に開催し、通期で当初予算に比し利益が50%減少し


赤字が見込まれるため、役員会を開催し役員報酬の減額を決定した」


そして判断に要した書類は業績検討会資料と取締役会議事録と記載します。



また税務署が注目する指標の一つに限界利益率(粗利益率)があります。


売上がさほど前期と変わらないのに、限界利益率が5%程度でも増減していたら・・・


これに対しては、なぜ増減したのか、その理由は決算書ではわかりませんので、


例えば、「前期より販売を開始した粗利益率40%と高付加価値のA商品の販売数量が増加し、


現在主力のB商品の売上減少をカバーした。そのため売上高は前年を維持している」


などと記載すれば、「なるほど」となります。


そして意見聴取の際にそれぞれの商品販売数を、実際のデータでお見せすればいいのです。



このように良質な書面を添付することは、


税理士が月次でいかにお客様の会社をきちんと見てアドバイスしているかの証です。


出来るだけ多くの良質の書面を添付し、調査省略の割合を増やしていこうと思います。



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